○設楽町道路構造の技術的基準を定める条例

平成24年12月25日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第30条第3項の規定に基づき、町が管理する町道を新設し、又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語は、道路法及び道路構造令(昭和45年政令第320号)において使用する用語の例による。

(道路構造の技術的基準)

第3条 この条例における道路構造の技術的基準は、愛知県の道路構造の技術的基準を定める条例(平成24年愛知県条例第13号)に準ずるものとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

設楽町道路構造の技術的基準を定める条例

平成24年12月25日 条例第23号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成24年12月25日 条例第23号