○設楽町町営住宅建替事業及び用途廃止の施行に伴う移転料等に関する要綱

平成24年6月15日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が施行する町営住宅の建替事業及び用途廃止の施行に伴う移転料等について必要な事項を定めることにより、建替事業及び用途廃止の促進と円滑かつ早期実現を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) 建替事業 現に存ずる町営住宅を除却し、新たに町営住宅を建設する事業をいう。

(2) 用途廃止 町営住宅が災害その他特別の事由によりこれを引き続いて管理することが不適当である場合、町営住宅がその耐用年限を超過した場合又は町営住宅の建替事業による場合において、現に存ずる町営住宅の用途を廃止する処分をいう。

(3) 明渡し住宅 建替事業及び用途廃止の施行に伴い除却することとなる町営住宅をいう。

(4) 対象者 明渡し住宅の入居者で、建替事業及び用途廃止の施行に伴い当該住宅の明渡しをする者をいう。

(移転料等の支給適用範囲)

第3条 移転料等の支給を受けることのできるものは、建替事業及び用途廃止の施行に伴い町長の指示するところに従い、移転を完了した対象者とする。

(移転料等の額)

第4条 対象者が建替事業及び用途廃止の施行に伴い住宅を移転する場合の移転料等については、別表に定めるところにより算出した額とする。

2 同一の団地において2年次以上にわたり建替事業を継続する場合は、当該建替事業の継続中に移転料等の額に変動があった場合においても、この建替事業の対象者に係る移転料等の額は、当該建替事業開始の年度における額とする。

3 前2項の規定による移転料等が著しく実情に合わないと認められる場合又はその他特別な移転料等が必要であると町長が認めた場合には、中部地区用地対策連絡協議会の定める基準に基づき算出した額を加えることができる。

(住宅移転承諾書の提出)

第5条 対象者は、建替事業及び用途廃止の施行に伴う住宅の移転を承認したときは、住宅移転承諾書(様式第1)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による住宅移転承諾書の提出があったときは、移転に必要な他の町営住宅のあっせんに努めるものとする。

(住宅移転契約及び支払手続)

第6条 対象者が明渡し住宅から移転する場合には、町営住宅移転契約書(様式第2)により、移転契約を締結しなければならない。

2 対象者が明渡し住宅から移転したときは、5日以内に移転完了届(様式第3)を提出するものとする。

3 町長は、前項の規定による移転完了届を受理したときは、速やかに移転完了の確認をしなければならない。

4 移転料等の支払は、対象者から移転契約に基づく請求によって支払うものとする。

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

算出根拠

動産移転料

損失補償算定標準書(中部地区用地対策連絡協議会発行)「屋内動産」の編に定める動産移転費の額に次の台数を乗じた額

・2トン車1台と4トン車1台

移転雑費

損失補償算定標準書(中部地区用地対策連絡協議会発行)「その他移転雑費補償料」の編に定める次の額

1 法令上の手続きのために必要な交通費及び日当の額

2 移転通知費(基本額)の額

休業補償

損失補償算定標準書(中部地区用地対策連絡協議会発行)「その他移転雑費補償料」の編に定める休業補償料の日額に次の日数を乗じた額

・2日

電話移設費

損失補償算定標準書(中部地区用地対策連絡協議会発行)「電話機移転工事費」の交換機等工事費と基本工事費(交換機のみの工事等)の合計金額

ただし、上記合計額の千円未満を切り捨てた額とする。

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設楽町町営住宅建替事業及び用途廃止の施行に伴う移転料等に関する要綱

平成24年6月15日 告示第24号

(平成24年7月1日施行)