○設楽町地域活動支援センター事業実施要綱

平成24年3月7日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第4号の規定に基づく事業を実施するため、地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)第3条の規定に基づき、設楽町地域活動支援センター(以下「センター」という。)の事業運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、障害者等が有する能力や適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の実情に応じて日中活動の場として創作的活動、生産活動等の機会の提供、社会との交流の促進その他の支援を行うことにより、障害者等の社会的孤立の解消、心身の機能の維持並びに家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

2 事業の実施に当たっては、地域の保健、医療及び福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的な支援に努めるものとする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、設楽町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人、特定非営利活動法人等の法人格を有するもの(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第4条 事業の利用対象者は、設楽町内に住所を有する次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者

(2) 療育手帳所持者又は知的障害を有すると判定された18歳以上の者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者で18歳以上の者

2 前項に掲げる者のほか、町長が必要と認める障害者等

(実施施設)

第5条 事業を実施する施設は、次のとおりとする。

施設名

所在地

したら保健福祉センター

設楽町田口字向木屋4番地

(事業内容)

第6条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 基礎的事業 創作的活動及び生産活動の機会の提供等を行う事業

(2) 機能強化事業 基礎的事業を補完するものとして行う事業

(3) 地域活動支援センターⅢ型事業 地域の障害者が通所し、生活訓練及び作業訓練等必要な支援を受けるために行う事業

(事業の申請及び決定)

第7条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、設楽町地域活動支援センター事業利用許可申請書(様式第1)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、設楽町地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

3 設楽町以外に住所を有する者の利用については、別に定めるものとする。

(利用期間)

第8条 事業を利用できる期間は、前条第2項の規定による決定を行った日から起算して1年以内とする。

(変更)

第9条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、設楽町地域活動支援センター事業利用変更(中止)(様式第3)を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所等を変更したとき。

(2) 心身の状況等に大きな変化が生じたとき。

(3) 利用の中止をしようとしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用者が事業の利用を継続する理由がなくなったとき。

2 町長は、前項の規定による変更又は中止の届があったときは、速やかに内容を審査し、設楽町地域活動支援センター事業利用変更(中止)決定通知書(様式第4)により利用者に通知するものとする。

(決定の取消)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第4条の要件を満たさなくなったとき。

(2) 利用の申請に際し、虚偽の申請をした等の不正行為が認められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、取り消すことが適当であると認めたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行ったときは、利用者に対し、設楽町地域活動支援センター事業利用取消通知書(様式第5)により通知するものとする。

(利用の方法)

第11条 利用者は、第7条第2項の決定通知書をセンターに提示しなければならない。

2 第9条第2項の規定により事業利用の変更が決定されたときは、前項に準じて提示しなければならない。

(費用の負担)

第12条 利用者は、利用1日につき300円を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者及び町民税非課税者、その他町長が特に必要と認める者については、費用の徴収を要しないものとする。

3 町長が第1項の費用以外で事業を行う上で利用者が負担することが適当であると認める費用については、利用者の負担とするものとする。

4 設楽町以外に住所を有する者の利用にかかる費用については、別途契約により定めるものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第14号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町広報紙広告掲載に関する要綱、第2条の規定による改正前の設楽町しあわせまちづくり修学資金事務取扱要領、第3条の規定による改正前の設楽町空き地・空き家仲介活用報奨金支給要綱、第4条の規定による改正前の設楽町家庭奉仕員派遣事業運営要綱、第5条の規定による改正前の設楽町紙おむつ等支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の設楽町緊急通報システム事業実施要綱、第7条の規定による改正前の設楽町一時保育事業実施要綱、第8条の規定による改正前の設楽町児童手当事務取扱要領、第9条の規定による改正前の設楽町母子家庭等家庭生活支援員派遣事業運営要綱、第10条の規定による改正前の設楽町次世代育成支援事業おむつ代支給要綱、第11条の規定による改正前の設楽町在宅老人短期介護(ショートステイ)事業実施要綱、第12条の規定による改正前の設楽町老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の設楽町老人入浴サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の設楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の設楽町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の新城市児童発達支援施設の入所に関する実施要綱、第17条の規定による改正前の設楽町身体障害者デイサービス事業実施要綱、第18条の規定による改正前の設楽町福祉移送サービス事業実施要綱、第19条の規定による改正前の設楽町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の設楽町精神障害者短期入所事業実施要綱、第21条の規定による改正前の設楽町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の設楽町有害鳥獣捕獲機材貸付要綱、第23条の規定による改正前の設楽町林業機械貸付要綱、第24条の規定による改正前の設楽町道路維持管理用機材貸付要領及び第25条の規定による改正前の設楽町宅地分譲要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

設楽町地域活動支援センター事業実施要綱

平成24年3月7日 告示第11号

(平成28年4月1日施行)