○設楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年3月7日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に住所を有し、判断能力が不十分で日常生活を営むことに支障がある高齢者、知的障害者及び精神障害者の生活の自立支援、福祉の増進及び権利擁護を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条第15条第1項等に規定する後見、保佐及び補助(以下「成年後見等」という。)開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合の手続きを定めるとともに、成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対し、その費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(審判請求の要請)

第2条 次に掲げる者は、成年後見等を必要とする状態にある者(以下「対象者」という。)がいると判断したときは、成年後見開始等審判請求要請書(様式第1)により、町長に対し、審判請求を要請することができるものとする。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条で定める事業に従事する職員又は同法第15条に定める所員

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条に定める事業に従事する職員

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員

(5) その他対象者の日常生活のために有益な援助をしている者

(審判請求の判定基準)

第3条 町長は、審判請求を行う必要性の可否についての判断に当たっては、次に掲げる要件を総合的に勘案して決定するものとする。

(1) 対象者の事理を弁識する能力

(2) 対象者の健康状態及び生活状況

(3) 対象者の配偶者及び二親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否及び当該親族等による対象者の保護の可能性並びに当該親族等が審判請求を行う意思の有無

(4) 町又は関係機関が行う各種施策及びサービスの利用並びにこれらに付随する財産の管理など日常生活上の支援の必要性

(5) その他町長が確認を必要とする事項

(審判請求の手続き)

第4条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続きは、当該審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求に係る費用負担)

第5条 町長は、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担するものとする。

(審判請求費用の求償)

第6条 町長は、審判請求費用について、対象者又は親族等が負担すべきであると判断したときは、前条に規定する審判請求費用の求償権を得るため、非訟事件手続法第28条の規定による費用の負担命令に関する申立を審判請求と併せ、家庭裁判所に対し行うものとする。

2 町長は、非訟事件手続法第28条の命令に関する求償権が得られた場合は、文書(様式第2)により成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を通じ、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)又は親族等に対して当該費用を請求するものとする。

(費用の助成)

第7条 町長は、次の各号に掲げる者が負担すべき成年後見人等の報酬を助成することができる。

(1) 生活保護受給者

(2) 資産、収入等の状況から前号の者に準じると認められる者

2 成年後見人等の報酬に対する助成額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とし、次の金額を限度額とする。

(1) 在宅生活者 月額 28,000円

(2) 施設等入所者 月額 18,000円

(助成の申請)

第8条 助成の申請をしようとする成年被後見人等は、次に掲げる書類を添えて設楽町成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第3)を町長に提出しなければならない。

(1) 家庭裁判所が発行する成年後見等報酬付与の審判決定通知書の写し

(2) 成年被後見人等の資産等の状況に関する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の支給の決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、設楽町成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第4)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第10条 前条の決定により助成の決定を受けた申請者は、助成金を成年後見制度利用支援事業助成金交付請求書(様式第5)により助成金を請求するものとする。

2 助成金の支払いは、前項の請求に基づき支払うものとする。

(成年後見人等の報告義務)

第11条 報酬の助成を受けている成年後見人等は、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には。速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止)

第12条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成を中止する。

(1) 年後見等を必要とする状態でなくなったとき。

(2) 第7条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) 成年被後見人等が死亡し、成年後見等が終結したとき。

(4) 設楽町民でなくなったとき。

(助成金の返還)

第13条 町長は、虚偽又は不正な行為により助成金を受けた者に対し、その助成金額について返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日告示第71号)

この要綱は、平成26年1月6日から施行する。

(平成28年3月31日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町広報紙広告掲載に関する要綱、第2条の規定による改正前の設楽町しあわせまちづくり修学資金事務取扱要領、第3条の規定による改正前の設楽町空き地・空き家仲介活用報奨金支給要綱、第4条の規定による改正前の設楽町家庭奉仕員派遣事業運営要綱、第5条の規定による改正前の設楽町紙おむつ等支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の設楽町緊急通報システム事業実施要綱、第7条の規定による改正前の設楽町一時保育事業実施要綱、第8条の規定による改正前の設楽町児童手当事務取扱要領、第9条の規定による改正前の設楽町母子家庭等家庭生活支援員派遣事業運営要綱、第10条の規定による改正前の設楽町次世代育成支援事業おむつ代支給要綱、第11条の規定による改正前の設楽町在宅老人短期介護(ショートステイ)事業実施要綱、第12条の規定による改正前の設楽町老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の設楽町老人入浴サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の設楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の設楽町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の新城市児童発達支援施設の入所に関する実施要綱、第17条の規定による改正前の設楽町身体障害者デイサービス事業実施要綱、第18条の規定による改正前の設楽町福祉移送サービス事業実施要綱、第19条の規定による改正前の設楽町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の設楽町精神障害者短期入所事業実施要綱、第21条の規定による改正前の設楽町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の設楽町有害鳥獣捕獲機材貸付要綱、第23条の規定による改正前の設楽町林業機械貸付要綱、第24条の規定による改正前の設楽町道路維持管理用機材貸付要領及び第25条の規定による改正前の設楽町宅地分譲要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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設楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年3月7日 告示第10号

(平成28年4月1日施行)