○設楽町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱
平成24年3月7日
告示第9号
(目的)
第1条 身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)は、身体又は知的に障害のある者(以下「障害者」という。)及びその保護者の相談に応ずるとともに、障害者の更生のために必要な援助を行うことにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的として設置する。
(委託)
第2条 町長は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に基づき、身体障害者相談員にあっては身体障害者手帳の交付を受けている者、知的障害者相談員にあっては知的障害者の保護者である者で、相談員の業務を次の各号のいずれにも該当する者のうちから適当と認められる者各1名に委託するものとする。
(1) 委託開始日において、30歳以上65歳未満(再任の場合は75歳未満)の者
(2) 人格、見識が高く、社会的信望が篤い者
(3) 障害者の福祉増進にかかる事業に熱意を有し、奉仕的に活動ができる者
(4) 地域の実情に精通している者
(業務)
第3条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 障害者の日常生活上の相談に応じ、必要な支援・助言を行うこと。
(2) 地域における障害者活動の中核となり、その活動の推進を図るとともに、障害者団体の育成に努めること。
(3) 障害者の更生のため、関係機関の業務に協力すること。
(4) 障害者に対する町民の認識と理解を深めるため、普及啓発に努めること。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たって、町、社会福祉協議会、民生委員等の、関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(委託期間)
第5条 相談員の業務委託の期間は、2年とする。ただし、相談員が欠けたときの後任の相談員に対する委託期間は、前任者の残任期間とする。
(委託の解除)
第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができるものとする。
(1) 健康上の理由により、業務の遂行に支障があると認めた場合
(2) 正当な理由なく業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員にふさわしくない非行があった場合
(4) その他町長が認めた場合
(相談員の支弁等)
第7条 相談員は、無報酬とする。ただし、活動に要する費用については、相談員が効果的な業務が行えるよう、適切な時期に予算の範囲内で支弁するものとする。
(秘密の保持)
第8条 相談員は、業務を行うに当たって障害者の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、職務を退いた後においても同様とする。
(その他)
第9条 相談員は、業務を行う際は常に相談員であることを証明する身分証明書を携行しなければならない。なお、この身分証明書は、委託期間が満了した場合又は業務委託の解除により相談員でなくなった場合には、速やかに町長に返還しなければならない。
2 相談員は、業務を行うために必要な記録その他の帳簿を整備しなければならない。
3 町長は、相談員に対し、年1回以上の研修の機会を与えるものとする。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。