○設楽町スポーツ推進委員に関する規則

平成24年2月15日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(昭和23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 町民の求めに応じてスポーツの実技指導を行うこと。

(2) 学校、社会教育施設等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(3) 町民のスポーツ活動の促進のための組織の育成し、又は助言すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。

(5) 町民に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツ振興のための指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を免職することができる。

3 委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(設楽町体育指導委員会規則の廃止)

2 設楽町体育指導委員会規則(平成17年設楽町教育委員会規則第19号)は、廃止する。

設楽町スポーツ推進委員に関する規則

平成24年2月15日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成24年2月15日 教育委員会規則第2号