○設楽町下水道等事業審議会条例
平成24年3月12日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、設楽町下水道等事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。
(1) 下水道等使用料及び受益者負担額に関すること。
(2) 下水道等事業計画に関すること。
(3) その他施設の管理運営上重要と認めた事項
(組織)
第3条 審議会の委員は、10人以内で組織し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。