○設楽町保育所管理規則
平成23年12月20日
規則第15号
設楽町保育所管理規則(平成17年設楽町規則第64号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町保育所条例(平成23年設楽町条例第13号)第5条の規定に基づき、設楽町立保育所(以下「保育所」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
設楽町名倉保育園 | 30人 |
設楽町清嶺保育園 | 30人 |
設楽町津具保育園 | 30人 |
(勤務時間)
第3条 園長、保育士及び調理員(以下「保育士等」という。)の勤務時間は、午前8時から午後4時30分とする。ただし、土曜日は午前8時から正午までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、業務の都合上必要と認めるときは、保育士等の勤務時間を次のとおり変更することができる。
(1) 午前8時15分から午後4時45分
(2) 午前8時30分から午後5時
(3) 午前9時から午後5時30分
(休憩時間)
第4条 保育士等の休憩時間は、勤務時間の途中に45分置くものとする。
(指定)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、適切な保育を実施するために保育実施保育所を指定できる。
(1) 複数の保育所で土曜日保育希望があるとき
(2) 保育士等の研修業務等があるとき
2 町長は、前項の規定により実施保育所を指定する場合は、実施1カ月前までに保護者へ周知することとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。