○設楽町保育所管理規則

平成23年12月20日

規則第15号

設楽町保育所管理規則(平成17年設楽町規則第64号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町保育所条例(平成23年設楽町条例第13号)第5条の規定に基づき、設楽町立保育所(以下「保育所」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

設楽町名倉保育園

30人

設楽町清嶺保育園

30人

設楽町津具保育園

30人

(勤務時間)

第3条 園長、保育士及び調理員(以下「保育士等」という。)の勤務時間は、午前8時から午後4時30分とする。ただし、土曜日は午前8時から正午までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、業務の都合上必要と認めるときは、保育士等の勤務時間を次のとおり変更することができる。

(1) 午前8時15分から午後4時45分

(2) 午前8時30分から午後5時

(3) 午前9時から午後5時30分

(休憩時間)

第4条 保育士等の休憩時間は、勤務時間の途中に45分置くものとする。

(指定)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、適切な保育を実施するために保育実施保育所を指定できる。

(1) 複数の保育所で土曜日保育希望があるとき

(2) 保育士等の研修業務等があるとき

2 町長は、前項の規定により実施保育所を指定する場合は、実施1カ月前までに保護者へ周知することとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

設楽町保育所管理規則

平成23年12月20日 規則第15号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年12月20日 規則第15号