○設楽町保育所条例

平成23年12月20日

条例第13号

設楽町保育所条例(平成17年設楽町条例第121号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、設楽町立保育所(以下「保育所」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

設楽町名倉保育園

設楽町東納庫字丸根2番地6

設楽町清嶺保育園

設楽町清崎字沖23番地1

設楽町津具保育園

設楽町津具字中林28番地

(休日)

第3条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 町長は、業務の都合上必要があると認めるときは、前項の休日を変更し、又は臨時に休日とすることができる。

(保育時間)

第4条 保育時間は、午前8時から午後4時までとする。ただし、土曜日は午前8時から正午までとする。

2 町長は、保護者の就労形態等やむを得ない事情があると認めるときは、前項の保育時間を伸縮することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

設楽町保育所条例

平成23年12月20日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年12月20日 条例第13号
平成28年3月4日 条例第6号