○設楽町保育所条例
平成23年12月20日
条例第13号
設楽町保育所条例(平成17年設楽町条例第121号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、設楽町立保育所(以下「保育所」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
設楽町名倉保育園 | 設楽町東納庫字丸根2番地6 |
設楽町田口・清嶺保育園 | 設楽町田口字居立14番地2 |
設楽町津具保育園 | 設楽町津具字中林28番地 |
(休日)
第3条 保育所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 町長は、業務の都合上必要があると認めるときは、前項の休日を変更し、又は臨時に休日とすることができる。
(保育時間)
第4条 保育時間は、午前8時から午後4時までとする。ただし、土曜日は午前8時から正午までとする。
2 町長は、保護者の就労形態等やむを得ない事情があると認めるときは、前項の保育時間を伸縮することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第11号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。