○設楽町道路の新設・改良工事及び交通安全対策工事に伴う用地等取扱要領
平成22年12月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 道路の新設・改良工事及び交通安全対策工事の円滑な推進を図るため、用地及び物件の取扱基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、「道路の新設・改良工事」とは、道路を新たに構築する工事及び道路を道路構造令(昭和45年政令第320号)に適合するよう道路の拡幅若しくは線形改良又はバイパス等の建設を行う工事をいい、「交通安全対策工事」とは、通学路における交通安全対策を目的とする改築工事並びに交通の円滑を確保するための角切り改良及び交差点改良を行う工事をいう。
(取扱基準)
第3条 道路の新設・改良工事及び交通安全対策工事に必要な用地の有償取得及び物件等の補償をすることができる工事は、次の各号のいずれかに該当する工事とする。
(1) 道路の新設・改良工事で次に掲げるもの
ア 1級及び2級町道の新設改良工事
イ 新設、拡幅等により幅員4m以上となるその他町道の新設改良工事
(2) 交通安全対策工事で次に掲げるもの
ア 交通安全対策上実施する交差点の改良及び通学路の安全確保のために実施する歩道設置工事
イ 交通安全対策上実施する角切り改良工事
(寄附)
第4条 前条に定める以外の、道路の新設・改良工事及び交通安全対策工事に伴う用地については、寄附によるものとする。
(その他)
第5条 第3条に定めるもののほか、公共施設等に通じる道路、その他特別の事情により必要が生じた工事については、その都度町長が定める。
附則
この告示は、平成22年12月1日から施行する。