○設楽町道路用地の買収に関する基本方針及び手続きを定める規則

平成22年12月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、道路の用地買収に関する基本方針及びその他必要な手続を定め、適正な買収事務の執行に資することを目的とする。

2 この規則において「道路」とは、道路法(昭和59年法律第180号)第8条第1項に定める道路で、同法第16条第1項の規定により町長が管理する道路をいう。

(基本方針)

第2条 道路の新設・改良工事、交通安全対策工事、維持補修工事及び災害復旧工事の施行に伴う用地買収については、次に定めるところにより、用地買収事務を実施するものとする。

(1) 道路の新設・改良工事及び交通安全対策工事の施行に伴い必要となる用地は、原則として買収する。ただし、関係者が寄附を申し出たものにあってはこの限りでない。

(2) 維持補修工事、災害復旧工事の施行に伴い必要となる用地は買収しない。ただし、緊急性、当該道路の重要性等を総合的に判断し買収することができる。

(損失の補償の基準)

第3条 損失の補償の基準は、愛知県公共事業の施行に伴う損失補償基準(昭和38年愛知県訓令第42号)の例による。

(土地取得金額の算定)

第4条 土地取得金額の算定は、次に定めるいずれかの方法により行うものとする。

(1) 不動産鑑定士が鑑定評価した価格を規準として決定した単価による。

(2) 愛知県等公共機関の売買例が対象物件と接近した位置にあり、かつ、土地条件が類似している場合にあっては当該売買例による。

2 同一工事を数年間継続して行う場合における土地取得金額は、前項の規定にかかわらず、初年度に基準とした価格をもって算定するものとする。

3 算定を行う場合における地目の認定は、公簿の表示にかかわらず、現況によるものとする。

(物件損失補償金額の算定)

第5条 土地以外の物件の損失補償金額は、原則として中部地区用地対策連絡協議会の定める方法により算定するものとする。

(事務取扱い)

第6条 道路用地の取得及びこれに伴う損失の補償に関する契約、登記及び支払等事務の取扱いは、愛知県建設部用地事務取扱要領(昭和44年3月26日付け44監第27号)の例による。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

2 この規則の施行日より前の日において供用開始がされている道路用地については、町への所有権移転登記がなされていない用地であっても既に町への寄附がなされたものとみなし、この規則による買収対象とはしない。

設楽町道路用地の買収に関する基本方針及び手続きを定める規則

平成22年12月1日 規則第16号

(平成22年12月1日施行)