○設楽町農業集落排水処理施設等の管理に関する条例
平成22年3月8日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、設楽町農業集落排水処理施設等(以下「排水施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 世帯 社会生活上の単位として居住若しくは生計を共にする者の集まり又は1人で独立して居住若しくは生計を維持するものをいう。
(2) 使用者 区域内で排水施設を使用する世帯の世帯主、事業を営む者又は法人の代表者をいう。
(3) 汚水 家庭及び事業所等から排出されるし尿及び雑排水(工場排水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。
(4) 排水施設 汚水を最終的に処理するための処理場並びに汚水を処理場に排出するために設けられる排水管、マンホール、公共桝及びこれらに接続して汚水を処理するために設けられるポンプ施設等その他の施設並びに合併処理浄化槽で、町が管理するものをいう。
(5) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管、合接桝及びその他除害施設で使用者が管理するものをいう。
(6) 公共桝 排水施設の一部で、宅地内の排水設備から本管に流入させるために、官民境界付近に設けられる桝をいう。
(供用開始の公告)
第4条 町長は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用開始すべき年月日及びその区域並びにその他供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水施設及び排水設備の新設等の確認)
第5条 排水施設及び排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ町長の確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときも同様とする。
(費用の負担)
第6条 新設等の工事に要する費用は、当該新設等を行おうとする者が負担する。
2 前項の規定において、町長がその費用の一部又は全部を町において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。
(工事の施工)
第7条 新設等の工事は、町長が指定する排水施設及び排水設備指定工事業者(以下「指定工事業者」という。)でなければ、行うことができない。
2 指定工事業者は、工事を施工する場合において、あらかじめ町長の設計審査等を受け、かつ、工事が完了したときは、その検査を受けなければならない。
(排水設備の管理上の責任)
第8条 排水設備は、使用者が善良な管理をしなければならない。
(汚水の排出制限)
第9条 使用者は、汚水以外の生活環境に有害となる排水及び排水施設に損害を与える物質を排出してはならない。
(使用開始等の届出)
第10条 使用者は、排水施設の使用開始、変更、休止、再開及び廃止をしようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第11条 使用者は、排水施設の維持管理に要する費用として、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、納入通知書により毎月徴収する。
(使用料の算定方法)
第12条 使用料は、別表に定めるところにより算定した使用料月額に100分の10を乗じて得た額を加えた金額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、使用料の算定において、町長が特に認めた場合は、その使用の状況を考慮して町長がこれを決定する。
(使用料の減免)
第13条 町長は、災害その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を減額し、又は免除することができる。
(過料)
第14条 町長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(1) 第5条の確認を受けないで排水施設及び排水設備の工事を施工した者
(2) 第7条の規定に違反して排水施設及び排水設備の工事を施工した者
(3) 第9条の規定に違反して物質等を排出した者
(4) 第10条の規定による届出を怠った者
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日までに設楽町農業集落排水施設等の設置及び管理に関する条例(暫定)(平成10年12月11日条例第16号)又は津具村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(暫定)(平成13年9月21日条例第28号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月27日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日条例第17号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第26号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
名称 | 区分 | 使用料(月額) | 適用範囲 | |
基本料 | 人員割 | |||
名倉地区・津具地区農業集落排水処理施設 | 一般用 | 1排水設備当たり1,500円 | 世帯員1人当たり500円 | 住宅 |
一般業務用 | 1排水設備当たり3,000円 | 世帯員に処理対象人員を加えた人員1人当たり200円 | 一般用と業務用に区分し難い建築物 | |
業務用 | 1排水設備当たり5,000円 | 処理対象人員1人当たり200円 | 事業所、事務所、作業所、店舗、集会施設、公共施設等 |
備考
1 人員割の世帯員の決定は、毎月1日を基準日とし、住民基本台帳により算定する。ただし、住民基本台帳に記載のない場合は1人分を算定する。
2 処理対象人員は、日本産業規格で定められている建築物の用途別によるし尿浄化槽の対象人員算定基準により算定する。