○設楽町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金条例
平成21年12月12日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、他に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、設楽町が実施する移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「鉄塔整備事業」という。)に係る分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 町長は、鉄塔整備事業により整備する施設を使用し利益を受ける電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する鉄塔整備事業の分担金の額は、当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲で町長が定める。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、鉄塔整備事業を施行する年度内に徴収する。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、当該年度内において分割して徴収することができる。
(賦課期日及び納期)
第5条 分担金の賦課期日及び納期は、町長が定める。
(分担金の徴収猶予)
第6条 町長は、天災その他特別の事情により受益者にとって分担金の納入が著しく困難であると認めた場合は、分担金の徴収を猶予することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。