○設楽町林道管理規則

平成21年6月19日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、設楽町が管理する林道の通行及び使用に関し必要な事項を定めることにより、林道を良好な状態で維持し、通行の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「林道」とは、林産物の搬出その他森林経営の用に供する道路及び附帯施設で、設楽町林道台帳に登載されたものをいう。

(林道の管理者)

第3条 林道の管理者は、町長とする。

(管理者の義務)

第4条 管理者は、林道を常に良好な状態に保つよう維持補修し、交通の安全に努めるものとする。

(日常管理)

第5条 林道受益者は、側溝しゅんせつ、路面整正並びに法面の草刈り等の日常的な管理をしなければならない。

(車両の通行禁止)

第6条 車両による林道の通行は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを禁止する。

(1) 林業事業のために通行する場合

(2) 林道の維持補修その他保全のために通行する場合

(3) 林道沿線に居住する者の交通又は生活物資の運搬のために通行する場合

(4) 登山、ハイキング、散策のために通行する場合

(5) 公用又は公共の用に供するために通行する場合

(6) その他町長が必要と認めた場合

(使用の許可)

第7条 前条第1号から第5号に掲げる目的以外の目的で林道を定期的、継続的又は独占的に使用とする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、林道使用許可申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、林道の使用を許可したときは、林道使用許可書(様式第2)を交付するものとする。この場合において、町長は林道の維持管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可の取り消し、その使用若しくは通行を制限し、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) 林道の管理上支障があると認めた場合

(2) 許可に付された条件に違反した場合

(3) その他町長が必要と認めた場合

(使用者の責務)

第9条 使用者は、林道を使用する際に細心の注意を払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず林道を使用する際に故意又は過失により林道を損傷したときは、町長の指示するところにより修繕し、又は損害を賠償しなければならない。

(災害)

第10条 管理者は、林道が災害により被災したときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、林道管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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設楽町林道管理規則

平成21年6月19日 規則第15号

(平成21年6月19日施行)