○設楽町事務分掌規則

平成21年3月31日

規則第13号

設楽町事務分掌及び職制に関する規則(平成17年設楽町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため、組織について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「本庁」とは、次に掲げるものをいう。

(2) 第3条により設置された出納室

2 この規則において「施設機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき設置された公の施設を管理するための次に掲げる機関をいう。

(1) 設楽町保育所条例(平成23年設楽町条例第13号)第2条の規定に基づき設置された保育所

(2) 設楽町支所設置条例(平成17年設楽町条例第2号)の規定に基づき設置された津具総合支所

(3) 設楽町保健福祉センター条例(平成17年設楽町条例第114号)の規定に基づき設置された保健福祉センター

(4) 設楽町つぐ診療所条例(平成17年設楽町条例第138号)の規定に基づき設置された診療所

(出納室)

第3条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、出納室を置く。

(所掌事務)

第4条 本庁の所掌事務は、別表第1のとおりとする。

(職及びその職務)

第5条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、次の表に掲げる本庁の組織にそれぞれ同表の職名欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

参事

特に命ぜられた重要な事項を統括掌理する。

(室)

上司の命を受け、課(室)の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

出納室長

上司の命を受け、出納室の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

次長

上司の命令を受け、課(室)の事務を処理し、職員を指揮監督する。

室長、課(室)長補佐

(室)長等を補佐し、上司が命ずる事務を処理する。

主任主査

上司が命ずる事務を処理する。

主査

上司が命ずる事務を整理する。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

主事補

上司の命を受け、事務の補助をつかさどる。

技師補

上司の命を受け、技術の補助をつかさどる。

2 前項に規定するもののほか、町長は、本庁の課又は室に次の表の職名欄に掲げる職を置くことができ、その職は、その他の職員をもって充て、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

庁務員

上司の命を受け、庁舎等の清掃、文書の使達等の雑作業に従事する。

自動車運転手

上司の命を受け、庁用自動車の運転等の業務に従事する。

3 前2項に規定するもののほか、町長は、臨時又は特別な事務を処理させるため、本庁の組織に必要な職を置くことができる。

(津具総合支所)

第6条 津具総合支所に次の課を置く。

管理課

(所掌事務)

第7条 施設機関の所掌事務は、別表第2のとおりとする。

(職及びその職務)

第8条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、次の表の組織欄に掲げる施設機関又はその組織にそれぞれ同表の職名欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

保育園

園長

上司の命を受け、保育園の所掌する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主任保育士

上司の命を受け、保育園事務を処理する。

園長代理

上司の命を受け、保育園事務をつかさどる。

保育士

上司の命を受け、保育園事務をつかさどる。

津具総合支所

支所長

上司の命を受け、津具総合支所の所掌する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

副支所長

支所長を補佐し、施設の事務に係る総合調整及び上司が命ずる事務を掌理する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐し、上司が命ずる事務を処理する。

主任主査

上司が命ずる事務を処理する。

主査

上司が命ずる事務を整理する。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

主事補

上司の命を受け、事務の補助をつかさどる。

技師補

上司の命を受け、技術の補助をつかさどる。

つぐ診療所

所長

上司の命を受け、診療所の所掌する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主任主査

上司が命ずる事務を処理する。

主査

上司が命ずる事務を整理する。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

看護師

上司の命を受け、看護師の業務をつかさどる。

したら保健福祉センター

所長

上司の命を受け、保健福祉センターの所掌する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

所長補佐

所長を補佐し、上司が命ずる事務を処理する。

保健師長

所長を補佐し、保健師、看護師等の業務を統括する。

主任主査

上司が命ずる事務を処理する。

主査

上司が命ずる事務を整理する。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

保健師

上司の命を受け、保健師の業務をつかさどる。

看護師

上司の命を受け、看護師の業務をつかさどる。

管理栄養士

上司の命を受け、管理栄養士の業務をつかさどる。

主事補

上司の命を受け、事務の補助をつかさどる。

技師補

上司の命を受け、技術の補助をつかさどる。

准看護師

上司の命を受け、看護の補助をつかさどる。

2 前項に規定するもののほか、町長は、施設機関に次の表の職名欄に掲げる職を置くことができ、その他の職員をもって充て、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりである。

職名

職務

主任調理員

上司の命を受け、調理員の業務を処理する。

調理員

上司の命を受け、給食業務等をつかさどる。

3 前2項に規定するもののほか、町長は、臨時又は特別に事務を処理させるため、施設機関の組織に必要な職を置くことができる。

(臨時又は特別な事務の処理)

第9条 町長は、臨時又は特別な事項について必要と認めるときは、この規則に定めるもののほか、必要な組織を設置し、又は職員を指定して処理させることができる。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月27日規則第21号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

総務課

行政

(1) 秘書用務に関すること。

(2) 機密に関すること。

(3) 町村会に関すること。

(4) 特別職報酬審議会に関すること。

(5) 人事に関すること。

(6) 人事評価制度に関すること。

(7) 職員採用に関すること。

(8) 職員の派遣に関すること。

(9) 職員の定員管理及び適正化計画に関すること。

(10) 職員の服務に関すること。

(11) 職員倫理に関すること。

(12) 職員の任免その他進退及び処罰に関すること。

(13) 職員の福利厚生及び安全衛生管理に関すること。

(14) 公務災害補償に関すること。

(15) 職員団体に関すること。

(16) 各課室間の連絡調整に関すること。

(17) 行政区及び区長に関すること。

(18) 地縁団体に関すること。

(19) 栄典及び表彰に関すること。

(20) 地方分権及び行政改革の推進に関すること。

(21) 行政相談及び法律相談に関すること。

(22) 公印に関すること。

(23) 選挙に関すること。

(24) 監査に関すること。

(25) 町議会に関すること。

(26) 公告式に関すること。

(27) 例規に関すること。

(28) 訴願、訴訟及び賠償責任に関すること。

(29) 陳情、要望等の処理に関すること。

(30) 職員の給与及び共済に関すること。

(31) 職員の研修及び教養に関すること。

(32) 職員提案及び事務の改善に関すること。

(33) 事務の引継ぎに関すること。

(34) 文書の収受及び発送に関すること。

(35) 文書の整理保管に関すること。

(36) 情報公開に関すること。

(37) 個人情報の保護に関すること。

(38) 事務の電算化に関すること。

(39) 社会保障・税番号制度に関すること。

(40) 住民情報システム共同調達事業に関すること。

(41) 教育に関する大綱の策定及び総合教育会議の事務に関すること。

消防防災

(1) 消防防災全般に関すること。

(2) 消防団に関すること。

(3) 地区自主防災会に関すること。

(4) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に関すること。

(5) 防災計画その他危機管理に関すること。

(6) 一般住宅の耐震に関すること。

(7) 防災行政無線に関すること。

(8) ヘリポートの管理に関すること。

(9) 防犯に関すること。

(10) 防犯灯及び防犯カメラの整備に関すること。

(11) 国民保護に関すること。

(12) 自衛隊に関すること。

(13) 交通安全に関すること。

(14) 交通災害共済に関すること。

管財契約

(1) 町有財産の管理等に関すること。

(2) 財産台帳に関すること。

(3) 財産区に関すること。

(4) 庁舎及び諸施設の管理に関すること。

(5) 公の施設の指定管理に関すること。

(6) 町有物件災害共済に関すること。

(7) 建設工事等の指名審査に関すること。

(8) 建設工事等の入札及び契約事務に関すること。

(9) 庁用車の購入及び維持管理に関すること。

(10) 庁用車の運行管理及び安全運転管理者等に関すること。

(11) 自動車事故等に係る損害賠償に関すること。

(12) 庁内の取締り及び宿日直に関すること。

企画ダム対策課

企画調整

(1) 総合計画に関すること。

(2) 山村過疎対策に関すること。

(3) 町長の政策調整及び特命事項に関すること。

(4) 各課及び各部局の企画調整及び調査に関すること。

(5) 広域行政に関すること。

(6) 山村と都市の交流に係る総合調整に関すること。

(7) 地域公共交通の調整に関すること。

(8) 地方バスに関すること。

(9) 企業立地に関すること。

(10) 構造改革特区及び地域再生計画に関すること。

地域振興

(1) 地域振興に関すること。

(2) 土地対策の総合調整に関すること。

(3) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

(4) 自然公園法(昭和32年法律第161号)及び愛知県自然公園条例(昭和43年愛知県条例第7号)に関すること。

(5) 土地開発行為の協議及び指導に関すること。

(6) 広報広聴に関すること。

(7) 情報の収集及び発信に係る管理・調整に関すること。

(8) 町のホームページに関すること。

(9) 町誌に関すること。

(10) 国際交流に関すること。

(11) コミュニティに関すること。

(12) 男女共同参画に関すること。

(13) NPOに関すること。

(14) 定住促進施策に関すること。

(15) 省エネルギー及び再生可能エネルギーに関すること。

(16) 地域の情報化の推進及び地域情報基盤整備に関すること。

(17) 空き家の利活用に関すること。

(18) 設楽町無料職業紹介所に関すること。

水源地域対策

(1) 水源地域整備計画に関すること。

(2) 豊川水源基金に関すること。

(3) 環境影響評価に関すること。

(4) ダム対策本部に関すること。

(5) 水源地域及び関係機関の連絡調整に関すること。

生活再建対策

(1) 水没関係者の生活再建に関すること。

(2) 水没関係者の損失補償に関すること。

統計

(1) 指定統計に関すること。

(2) その他各種統計に関すること。

財政課

賦課

(1) 個人町民税の賦課及び調査に関すること。

(2) 法人町民税の申告納付に関すること。

(3) 固定資産税の賦課に関すること。

(4) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録並びに軽自動車税の賦課及び調査に関すること。

(5) 町たばこ税、鉱産税、特別土地保有税及び入湯税の賦課及び調査に関すること。

(6) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(7) 固定資産課税台帳等の管理保管に関すること。

(8) 土地の評価及び調査に関すること。

(9) 家屋の評価及び調査に関すること。

(10) 償却資産の評価及び調査に関すること。

(11) 納税証明等各種証明に関すること。

(12) 税務証明用公印の保管に関すること。

(13) 税制度の調査研究及び企画調整に関すること。

(14) 町税に関する啓発及び広報に関すること。

(15) 税務事務に係る関係機関間の連絡調整に関すること。

(16) 総合支所との税務事務の連絡調整に関すること。

(17) 税務事務の電算化に関すること。

徴収

(1) 町税の徴収に関すること。

(2) 税と保険料の収納に係る連絡調整に関すること。

(3) 町税の徴収嘱託及び受託に関すること。

(4) 過誤納金に関すること。

収納特別対策

(1) 滞納処分に関すること。

(2) 町税の減免及び不納欠損処分に関すること。

(3) 納税奨励及び口座振替制度に関すること。

財政

(1) 財政全般に関する企画調整及び調査に関すること。

(2) 財政計画に関すること。

(3) 予算の編成及び執行管理の統括に関すること。

(4) 財務会計システムに関すること。

(5) 町債に関すること。

(6) 地方交付税、地方譲与税及び交付金に関すること。

(7) 決算統計に関すること。

(8) 財政状況の公表に関すること。

(9) 補助金及び交付金の統括に関すること。

(10) ふるさと納税に関すること。

町民課

住民窓口

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 中長期在留者居住地届出等事務に関すること。

(4) 印鑑登録及び証明に関すること。

(5) 犯罪人名簿及び身元調査に関すること。

(6) 人口動態調査に関すること。

(7) 一般行政証明その他の証明に関すること。

(8) 破産者及び成年後見人に関すること。

(9) 相続税法(昭和25年法律第73号)に基づく通知に関すること。

(10) 人権擁護に関すること。

(11) 保護司に関すること。

(12) 自動車臨時運行許可に関すること。

(13) 旅券の発行に関すること。

福祉民生

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 高齢者福祉に関すること。

(3) 身体・知的・精神障害者に関すること。

(4) 母子、父子及び寡婦福祉に関すること。

(5) 老人福祉施設やすらぎの里に関すること。

(6) 児童、高齢者虐待及びDVに関すること。

(7) 地域福祉計画に関すること。

(8) 民生委員、児童委員等に関すること。

(9) 生活保護に関すること。

(10) 災害救助に関すること。

(11) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(12) 旧軍人その遺族等の援護に関すること。

(13) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。

(14) 日本赤十字社に関すること。

(15) 福祉団体に関すること。

保険年金

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

(3) 後期高齢者医療保険に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

産業課

農政

(1) 農業及び水産業に係る企画、調整及び調査に関すること。

(2) 農業及び水産業の振興に関すること。

(3) 農業振興地域に関すること。

(4) 米の生産調整に関すること。

(5) 農林業の担い手の確保及び育成に関すること。

(6) 農業協同組合及び農業団体に関すること。

(7) 病害虫防除及び植物防疫に関すること。

(8) 農・漁業資金等金融に関すること。

(9) 畜産の振興に関すること。

林政

(1) 林業に係る企画、調整及び調査に関すること。

(2) 林業の振興に関すること。

(3) 森林組合及び林業団体に関すること。

(4) 林業金融に関すること。

(5) 保安林に関すること。

(6) 治山事業に関すること。

(7) 鉱業権の設定についての出願の協議に関すること。

(8) 自然環境保全及び緑化の推進に関すること。

(9) 鳥獣保護及び狩猟に関すること。

(10) 鳥獣害対策に関すること。

商工観光

(1) 商工観光事業に係る企画、調整及び調査に関すること。

(2) 商工観光の振興に関すること。

(3) 商工会に関すること。

(4) 商工業金融に関すること。

(5) 観光施設に関すること。

(6) 地域活性化イベントに関すること。

(7) 観光協会に関すること。

(8) 計量法(平成4年法律第51号)に関すること。

(9) 労働行政に関すること。

(10) 労働福祉施設に関すること。

(11) 消費者行政に関すること。

建設課

管理

(1) 道路建設事業に係る企画調整及び調査に関すること。

(2) 建設の統計調査に関すること。

(3) 用地交渉に関すること。

(4) 土地収用に関すること。

(5) 道路敷等の土地等の嘱託登記に関すること。

(6) 道路及び準用・普通河川の管理に関すること。

(7) 町道路線の認定、変更及び廃止に関すること。

(8) 準用河川の指定、変更及び廃止に関すること。

(10) 国土交通省所管の国有土地に関すること。

(11) 宅地造成支援に関すること。

(12) 廃道敷地、廃河川敷の取得、管理及び処分に関すること。

(13) 車両制限及び道路標識等に関すること。

(14) 建築の規制、指導及び相談に関すること。

(15) 屋外広告物に関すること。

(16) 急傾斜地崩壊危険区域に関すること。

(17) 砂防に関すること。

(18) 採石法(昭和25年法律第291号)に関すること。

一般土木

(1) 町道及び河川の建設及び維持補修に関すること。

(2) 町道及び河川の災害防止及び災害復旧に関すること。

(3) 通学道路の整備に関すること。

(4) 交通安全施設整備に関すること。

農業土木

(1) 土地改良事業に係る企画調整及び調査に関すること。

(2) 土地改良事業に係る建設及び維持補修に関すること。

(3) 土地改良事業の金融に関すること。

(4) 農地・農業用施設の建設及び維持補修に関すること。

(5) 農地・農業用施設の災害防止及び災害復旧に関すること。

林業土木

(1) 林業施設に係る建設及び維持補修に関すること。

(2) 林業施設の災害防止及び災害復旧に関すること。

住宅

(1) 町営住宅に係る企画調整及び調査に関すること。

(2) 町営住宅の建設及び維持管理に関すること。

(3) 農林業担い手支援住宅の維持管理に関すること。

(4) 空き家の適正維持対策に関すること。

(5) 宅地分譲に関すること。

(6) その他住宅施策全般に関すること。

生活課

水道

(1) 水道に係る企画調整及び調査に関すること。

(2) 水道施設の建設及び維持管理に関すること。

(3) 水道の災害防止及び災害復旧に関すること。

下水道

(1) 下水道に係る企画調整及び調査に関すること。

(2) 下水道施設の建設及び維持管理に関すること。

(3) 下水道の災害防止及び災害復旧に関すること。

環境衛生

(1) 感染症の疾病の予防及び防疫に関すること。

(2) そ族及び昆虫等の駆除に関すること。

(3) 狂犬病予防に関すること。

(4) 公害に関すること。

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(6) し尿処理に関すること。

(7) ゴミの減量及びリサイクルに関すること。

(8) 墓地及び火葬場に関すること。

(9) 埋火葬許可及び火葬業務に関すること。

(10) 飲用井戸に関すること。

(11) その他環境衛生に関すること。

バス業務

(1) バス路線に関すること。

(2) 町営バスの運行管理に関すること。

出納室

会計

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 歳出金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金の支出命令の審査及び支払に関すること。

(3) 歳入金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金の収入通知の審査に関すること。

(4) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(5) 町債及び一時借入金の借入れ及び償還に関すること。

(6) 決算の調整に関すること。

(7) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(8) 基金の管理に関すること。

(9) 物品の出納及び管理に関すること。

別表第2(第7条関係)

津具総合支所 管理課

(1) 行政相談に関すること。

(2) 総合支所内の管理、取締り及び宿日直に関すること。

(3) 消防及び防災に関すること。

(4) 公共施設の管理に関すること。

(5) 庁用車の運行管理に関すること。

(6) 訴願、訴訟及び賠償責任に関すること。

(7) 財産区に関すること。

(8) 町営住宅に関すること。

(9) 住民税、固定資産税及び軽自動車税に関すること。

(10) 選挙に関すること。

(11) 地籍調査に関すること。

(12) 戸籍、住民基本台帳等に関すること。

(13) 印鑑登録及び証明に関すること。

(14) 埋火葬許可に関すること。

(15) 身元証明その他の証明に関すること。

(16) 人権擁護に関すること。

(17) 児童福祉、高齢者福祉、身体障害者福祉等に関すること。

(18) 国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金等に関すること。

(19) 医療の総合調整に関すること。

(20) その他福祉、環境衛生に関すること。

(21) 簡易水道の維持補修及び管理運営に関すること。

(22) 農業用施設の建設及び維持補修に関すること。

(23) 森林整備事業に係る建設及び維持補修に関すること。

(24) その他農林業振興に関すること。

(25) 町道、河川の維持補修及び災害補修に関すること。

(26) その他一般土木に関すること。

つぐ診療所

(1) 診療及び看護に関すること。

(2) つぐ診療所の管理運営に関すること。

(3) 予防接種、保健指導、保健衛生及び各種医療、保険並びに各福祉に関すること。

(4) 調剤に関すること。

(5) つぐ診療所医師住宅の維持管理に関すること。

(6) その他医務及び薬事に関すること。

保健福祉センター

(1) 施設の管理運営に関すること。

(2) 医師会、歯科医師会及び薬剤師会との連絡調整に関すること。

(3) 保健関係機関及び団体に関すること。

(4) 保健、福祉、医療等のサービス事業の調整及び推進に関すること。

(5) 保健行政に必要な資料の収集に関すること。

(6) 保健師活動計画の作成に関すること。

(7) 保健衛生思想の普及に関すること。

(8) 妊産婦及び乳幼児の保健指導に関すること。

(9) 一般保健指導に関すること。

(10) 母子保健に関すること。

(11) 精神保健に関すること。

(12) 栄養指導及び相談に関すること。

(13) 歯科衛生指導及び相談に関すること。

(14) 各種予防接種に関すること。

(15) 各種がん検診に関すること。

(16) 献血事業の協力に関すること。

(17) その他保健予防に関すること。

(18) 地域活動支援センターの管理運営に関すること。

設楽町事務分掌規則

平成21年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年3月31日 規則第13号
平成22年3月23日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第11号
平成24年3月12日 規則第5号
平成26年3月27日 規則第7号
平成27年3月27日 規則第2号
平成28年3月28日 規則第15号
平成28年9月27日 規則第21号
平成29年3月27日 規則第6号
平成30年3月28日 規則第7号
令和4年3月28日 規則第2号
令和5年3月30日 規則第15号