○設楽町森づくり会議規則

平成21年3月2日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町森づくり基本条例(平成21年設楽町条例第2号)第16条の規定に基づき、設楽町森づくり会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 会議は、森づくり事業を効果的に推進するため、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 森づくり事業の計画及び施策に関すること。

(2) 森づくり事業の進捗及び実績に関すること。

(3) その他森づくりに関すること。

(委員)

第3条 会議の委員は、8名以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係機関、団体の代表

(3) その他町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 会議の委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 会議には、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決するものとする。

(事務処理)

第7条 会議の事務は、産業課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

設楽町森づくり会議規則

平成21年3月2日 規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成21年3月2日 規則第1号