○設楽町森づくり会議規則
平成21年3月2日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町森づくり基本条例(平成21年設楽町条例第2号)第16条の規定に基づき、設楽町森づくり会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 会議は、森づくり事業を効果的に推進するため、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 森づくり事業の計画及び施策に関すること。
(2) 森づくり事業の進捗及び実績に関すること。
(3) その他森づくりに関すること。
(委員)
第3条 会議の委員は、8名以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係機関、団体の代表
(3) その他町長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 会議の委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 会議には、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決するものとする。
(事務処理)
第7条 会議の事務は、産業課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。