○設楽町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年3月2日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から提供を受ける必要があり、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの

この条例は、公布の日から施行する。

設楽町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年3月2日 条例第1号

(平成21年3月2日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成21年3月2日 条例第1号