○設楽町法定外公共用物用途廃止、売払い等実施要綱

平成20年9月16日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、法定外公共用物の用途廃止、付替、寄附、交換及び売払いに関して、法令その他に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「法定外公共用物」とは、設楽町法定外公共用物管理条例(平成17年設楽町条例第165号)第2条に基づく法定外公共用物として公共の用に供し、又は供すると決定した公共用財産をいう。

(用途廃止)

第3条 法定外公共用物の用途廃止は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 実態から判断して法定外公共用物として存置する必要がないと認められるもの

(2) 付替により新設された施設(以下「代替施設」という。)が設置されたため、法定外公共用物として存置する必要がなくなったもの

(3) 付近の状況の変化により、長期にわたり法定外公共用物としての機能を失っており、存置する必要がなくなったもの

(用途廃止の申請)

第4条 法定外公共用物の譲渡又は付替を目的としてその用途廃止を申請しようとする者(原則として隣接土地所有者、国又は地方公共団体)は、法定外公共用物用途廃止申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況平面図

(3) 公図の写し

(4) 求積図

(5) 各筆調書(様式第2)

(6) 隣接土地所有者等承諾書(様式第3)

(7) 占拠事情調書(様式第4)

(8) 買受誓約書(様式第5)

(9) 同意書(様式第6)

(10) 現況写真及び写真撮影方向図

(11) その他参考となるもの

(用途廃止申請書の審査及び受理)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補正を要するときには適切な指導を行い、受理するものとする。

(用途廃止の決定)

第6条 町長は、前条の審査の結果、法定外公共用物の用途を廃止すると決定したときは、申請者に用途廃止決定通知書(様式第7)を交付するとともに、関係部署の長へ公有財産の所管換通知書(様式第8)により通知する。

(用途廃止財産の引継)

第7条 用途廃止した法定外公共用物で、他の財産管理者が管理すべき財産は、設楽町財産管理規則(平成17年設楽町規則第47号)第4条の規定により処理するものとする。

(付替)

第8条 法定外公共用物の付替は、次に掲げる用件を備える場合に行うことができる。

(1) 法定外公共用物の機能を低下させるものでないもの

(2) 代替施設は、町に寄附できるものであること。

(寄附の申込み)

第9条 法定外公共用物の付替施設を町に寄附しようとする者は、寄附申込書(様式第9)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 実測求積図

(3) 公図の写し

(4) 現況写真及び写真撮影方向図

(5) 全部事項証明書

(6) 登記承諾書

(7) 印鑑登録証明書

(8) その他参考となるもの

(寄附申込書の審査及び受理)

第10条 寄附申込書の審査及び受理については、第5条の規定を準用する。

(交換)

第11条 町長は、第6条の規定により用途廃止を決定した公共用物を交換により処理することが適当と認めたものについては、設楽町財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例(平成17年設楽町条例第67号)の規定により処理するものとする。

(売払い申請)

第12条 第6条の規定により用途廃止の決定通知書を受けた者で売払いを申請しようとする者は、町有地売払い申請書(様式第10)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 一般平面図

(3) 公図の写し

(4) 地積測量図

(5) 現況写真及び写真撮影方向図

(6) 隣接地各筆調書(様式第11)

(7) 地区代表者の同意書(様式第12)

(8) 隣接地権者の承諾書(様式第13)

(9) 誓約書及び承諾書(様式第14)

(10) その他参考となるもの

(売払い申請書の審査及び受理)

第13条 売払い申請書の審査及び受理については、第5条の規定を準用する。

(売払いの決定)

第14条 町長は、前条の審査の結果、当該審査に係る町有地を売り払うと決定したときは、申請者に町有地売払い決定通知書(様式第15)を交付する。

(契約の方法)

第15条 売払いの対象となる用地(以下「売払い財産」という。)は、随意契約により売り払うことができる。

(売払い面積)

第16条 売払い財産は、実測面積で売り払うものとする。

(売払い価格)

第17条 売払い財産を処分する価格は、設楽町財産管理規則第16条の規定により決定した価格とする。

(その他)

第18条 この要綱で定めるもののほか、用途廃止、売払い等に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

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設楽町法定外公共用物用途廃止、売払い等実施要綱

平成20年9月16日 告示第26号

(平成20年10月1日施行)