○設楽町職員民間企業等派遣研修実施要綱
平成20年3月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民間企業等に職員を派遣し、民間企業等における経営理念、事業活動の実態等を習得することにより、幅広い視野と新しい発想に立ち、行政施策を展開する職員の育成を図ることを目的とする研修(以下「企業等派遣研修」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(派遣先企業等)
第2条 職員を派遣する企業等(以下「研修先企業等」という。)は、この研修の趣旨を理解し、職員の指導を積極的に行うことが可能な企業等のうちから、町長が選定する。
(研修生の決定)
第3条 企業等派遣研修に派遣する職員(以下「研修生」という。)は、研修目的に基づき、その都度決定する。
(研修期間)
第4条 研修生を派遣する期間は、原則として1年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、派遣先企業等と協議の上、期間を延長することができる。
(経費負担)
第5条 研修生の給与は、原則として町の関係規程に基づいて町が支給する。
2 研修生の通勤手当については、町の規程に基づいて町が支給する。
3 出張旅費、超過勤務手当等、研修生が研修先企業等における業務執行に要した費用については、研修先企業等が支給することを原則とする。
(勤務時間等)
第6条 研修生の勤務時間、服務及び休日については、原則として研修先企業等の規程に従うものとする。
2 研修生の年次有給休暇等については、原則として、町の関係規程に従うものとする。
(研修状況等の報告)
第7条 研修生の出勤等勤務時間は、1か月ごとに派遣先企業等から報告を受けるものとする。
2 研修生は、3か月ごとの研修状況について、派遣研修実施状況報告書(様式第1)により所属長を経由して町長に提出するものとする。
3 研修生は、研修終了後、派遣研修実績報告書(様式第2)を所属長を経由して町長に提出するものとする。
(災害の取扱い)
第8条 研修生が企業等派遣研修中又は研修先企業等への通勤により災害を受けた場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)を適用するものとする。
(研修の取消)
第9条 町長は、研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、企業等派遣研修を中止するものとする。
(1) 研修実績が著しく不良である場合
(2) 研修命令に違反する行為その他の理由により研修生として適格でないと認められる場合
(3) 心身上の理由等により企業等派遣研修の継続が困難になった場合
(守秘義務)
第10条 研修生は、研修先企業等で知り得た秘密を漏らしてはならない。
(協定の締結)
第11条 町長は、企業等派遣研修の実施にあたり、必要があると認めるときは、研修先企業等との間において、企業等派遣研修の実施に係る取扱いに関し、協定を締結することができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、企業等派遣研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。