○設楽町精神障害者医療費支給条例施行規則
平成20年3月31日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、設楽町精神障害者医療費支給条例(平成20年設楽町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第3条の規定による規則で定める法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
2 町長は、前項に規定する申請があった場合において、その者が受給資格者であることを確認したときは、受給者証を交付するものとする。
3 受給者証の有効期間は、前項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。以下「開始日」という。)からその者が受給資格者でなくなる日(以下「有効期限」という。)までとする。
(受給者証の更新申請等)
第4条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が、有効期限後も引き続き受給者証の交付を受けようとするときは、あらかじめ精神障害者医療費受給者証更新申請書(様式第3)に有効期限後も引き続き受給資格者であることを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 受給者は、受給者証の有効期間を満了したときは、速やかに、当該受給者証を町長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付)
第5条 受給者は、受給者証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、精神障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第4)を町長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。
2 受給者は、受給者証を破損又は汚損した場合の前項に規定する申請には、当該受給者証を添えるものとする。
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかに、町長に返還しなければならない。
(医療費の請求)
第7条 条例第9条第1項の規定により町長から支払いを受ける医療機関等は、精神障害者医療費請求書を町長に提出するものとする。
(届出事項)
第8条 条例第10条第1項の規定による規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名
(2) 町の区域内における住所
(3) 条例第6条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者等」という。)又は当該保険者等の名称若しくは事業所の所在地若しくは給付の内容
(受給者証の添付)
第10条 前2条の規定による届出には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給者証に代えることができる。
(第三者行為の届出)
第11条 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、第三者の行為による被害届(様式第8)を速やかに、町長に届け出なければならない。
(添付書類の省略)
第12条 町長は、この規則により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(精神障害者医療に関する処分の通知)
第13条 町長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。