○設楽町地域公共交通会議設置規則

平成20年3月17日

規則第2号

(設置)

第1条 設楽町は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域の需要に応じた住民生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、設楽町地域公共交通会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 町の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項

(2) 町が運営する有償運送の必要性及び旅客料金に関する事項

(3) 町の公共交通政策の推進に関する事項

(4) その他前条の目的のために必要と認める事項

(組織)

第3条 会議の委員は、次に掲げる者から15人以内で組織する。

(1) 設楽町長又はその指名する者

(2) 学識経験者

(3) 住民又は利用者の代表

(4) 一般乗合旅客自動車運送事業者、その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(5) 中部運輸局長(愛知運輸支局長)又はその指名する者

(6) 愛知県における関係行政機関の職員

(7) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、役職により選任された者は、その在職期間とする。

(会長)

第5条 会議に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故ある場合は、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことはできない。

4 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決するものとする。

5 会議は、原則公開とする。

6 会長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、企画ダム対策課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

設楽町地域公共交通会議設置規則

平成20年3月17日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成20年3月17日 規則第2号
平成27年3月27日 規則第5号