○設楽町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年設楽町条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 条例第2条の規定に基づき休業を承認できる職員は、在職期間が2年以上の者とする。ただし、大学等における修学の内容が職務に特に有用であると任命権者が判断した場合を除き、職務復帰後、定年退職まで5年以上を有しない者は、承認することができない。

2 大学等課程の履修のため自己啓発等休業を取得した職員が、次に掲げる場合を除き、同じ事由により自己啓発等休業をしようとする場合は、前回の休業から職務復帰後の勤務期間が5年に満たないときは承認できない。

(1) 大学院の修士課程終了後に博士課程を履修する場合

(2) 前回の自己啓発等休業が疾病等のやむを得ない理由により地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき取り消された職員が、再度同じ大学等の課程を履修しようとする場合

(任命権者)

第3条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第4条 条例第3条第1号の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第62条に規定する大学院の課程(同法第68条の2第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修学年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(教育施設)

第5条 条例第4条第4号の規則で定める教育施設は、職員の公務に関する能力の向上に資する教育施設として、任命権者があらかじめ町長の承認を得たものとする。

(外国の都市等)

第6条 条例第5条第2号の規則で定める外国の都市等は、町長が別に定める。

(休業の承認の申請手続)

第7条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(休業期間の延長の申請手続)

第8条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第9条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(休業に係る辞令の交付)

第10条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、職員に対して、当該各号の事項を記して辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合 承認する期間

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合 延長する期間

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合 職務に復帰した期日

(4) 職員の自己啓発等休業の承認を取り消す場合 職務に復帰した期日

(職務復帰後における号給の調整)

第11条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第10条の規定により引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(設楽町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年設楽町規則第36号)第31条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、自己啓発等休業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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設楽町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年3月17日 規則第1号

(平成20年4月1日施行)