○設楽町第三子保育料無料化事業実施要綱
平成19年9月27日
告示第38号
(目的)
第1条 本事業は、3人以上の児童を養育、監護している世帯に対し、第三子以降の児童にかかる保育所の保育料を無料にすることにより、就業と子育ての両立を支援するとともに、当該世帯の経済的負担を軽減し、子どもを安心して生み、育てることができる「したら」を実現することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、設楽町とする。
(定義)
第3条 この事業にかかる用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「保育所」とは、次に掲げるいずれかの施設をいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に定める施設であって、同法第35条第3項による届出をし、又は同条第4項の認可を受けている施設をいう。
イ 法第39条に規定する保育所を設置することが著しく困難であると認められる地域に設置される児童を保育するための施設であって、町長が指定したへき地保育所をいう。
ウ 認定こども園の認定の要件を定める条例(平成18年愛知県条例第60号)の要件に適合している旨の知事の認定を受けている施設を構成するアの施設をいう。
(2) 「対象児童」とは、保護者等が養育、監護している満18歳未満の児童が3人以上いる世帯の児童のうち、当該世帯の3人目以降の児童であって、法第24条第1項の規定による保育の実施が行われた日の属する年度において満3歳に達していない児童(その児童が年度の途中で満3歳に達した場合においても、その年度中は対象児童とみなす。)をいう。
(3) 「保育料」とは、町長が法第56条第3項の規定に基づき、設楽町保育の実施に関する規則(平成17年設楽町規則第66号)により保育所入所児童の扶養義務者から徴収する費用をいう。
(事業内容)
第4条 町は、第1条の規定に基づき、保育の実施にかかる対象児童の保育料を無料にするものとする。
(認定申請)
第5条 対象児童の保護者は、あらかじめ設楽町第三子保育料無料化事業申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第13号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。