○設楽町障害者計画及び障害者福祉計画策定委員会設置要綱
平成18年9月29日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 本町における障害者保健福祉の円滑な実施を図り、障害保健福祉サービス基盤の計画的な整備を進めるとともに、障害者の保健福祉をめぐる情勢の変化を踏まえ、設楽町障害者計画及び障害者福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、設楽町障害者計画及び障害者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 障害者保健福祉サービスの分析及び評価に関すること。
(2) 障害者福祉計画の策定に関すること。
(3) 障害者計画の見直しに関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、計画を策定するために必要な事項
(委員会)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、15人以内の委員をもって組織し、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療関係者
(3) 町民団体関係者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員長は、委員の互選とし、委員会を統括する。
3 副委員長は、委員長の指名する者をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は、必要に応じて関係者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、町民課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。