○設楽町障害者計画及び障害者福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年9月29日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 本町における障害者保健福祉の円滑な実施を図り、障害保健福祉サービス基盤の計画的な整備を進めるとともに、障害者の保健福祉をめぐる情勢の変化を踏まえ、設楽町障害者計画及び障害者福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、設楽町障害者計画及び障害者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 障害者保健福祉サービスの分析及び評価に関すること。

(2) 障害者福祉計画の策定に関すること。

(3) 障害者計画の見直しに関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、計画を策定するために必要な事項

(委員会)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、15人以内の委員をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 町民団体関係者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長は、委員の互選とし、委員会を統括する。

3 副委員長は、委員長の指名する者をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会は、必要に応じて関係者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、町民課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

設楽町障害者計画及び障害者福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年9月29日 訓令第5号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 訓令第5号