○設楽町農業委員会現況証明事務実施要綱

平成18年3月31日

農業委員会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、設楽町農業委員会規則(平成17年農業委員会規則第1号)第35条第2項第5号の規定に基づき、設楽町農業委員会が実施する現況証明事務について、必要な事項を定めるものとする。

(現況証明の定義)

第2条 現況証明とは、次に掲げる登記簿の地目について、農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)以外であることを証明する事実行為をいう。

(1) 

(2) 

(3) 牧場

(願出対象者)

第3条 現況証明の願出書(以下「現況証明願出書」という。)を提出できる者は、設楽町内の農地等の土地所有者又は共有者(以下「願出対象者等」という。)とする。ただし、登記簿の願出対象者等が死亡している場合は、その相続人とする。

(願出対象地)

第4条 現況証明願出書の願出対象地は、一筆の土地の全部又は、証明できる範囲を分筆した後の土地とし、次の各号のいずれかに該当する土地とする。

(1) 願出前20年間以上、農地等以外のものであること。

(2) 災害その他の人為的でない理由(河川敷の移動など自然改廃)により農地等以外の土地になったことが明らかで、農地等に復元することが著しく困難であること。

(3) 原野化し、農地等に復元するための物理的な条件整備が著しく困難であること。又は周囲状況からみて、復元しても継続して利用することができないと見込まれること。

2 次に掲げる願出対象地については、各号の定めによるものとする。

(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条に規定する市町村の定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされている土地については、農用地区域の除外等がなされていること。

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第83条の2の規定による処分となった土地については、処分を受けた者による願出でないこと。

(3) 前項第3号に規定する農地等については、農地法第2条の規定による農地の判断が、設楽町農業委員会規則第23条の規定により議決されていること。

(願出)

第5条 願出対象者等は、前条に定める農地等について、現況証明を受けようとするときは、設楽町農業委員会長(以下「会長」という。)に現況証明願出書(様式第1)を提出し、その証明を受けなければならない。

2 願出対象者等は、前項に規定する現況証明願出書の提出を代理人に委任することができる。

3 会長は、同条第1項又は第2項に規定する現況証明願出書を受理したときは、速やかに内容を審査し、現況証明ができる基準に合致するときは、現況証明願出書に証明をし、願出対象者等へ通知するものとする。

4 会長は、現況証明ができる基準に合致しないときは、現況証明願出書について(様式第2)により証明できない旨を願出対象者等へ通知するものとする。

(助言)

第6条 会長は、現況証明事務をするにあたり疑義が生じたときは、愛知県知事に助言を求めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、会長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年8月21日農委告示第1号)

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

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設楽町農業委員会現況証明事務実施要綱

平成18年3月31日 農業委員会告示第2号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月31日 農業委員会告示第2号
平成20年8月21日 農業委員会告示第1号