○設楽町一時保育事業実施要綱

平成18年6月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育や、保護者の傷病等による緊急時の保育に対応し、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(要件)

第2条 一時保育の要件は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となると認められるもの。

(2) 児童の保護者等の傷病、災害・事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急かつ一時的に家庭保育が困難となると認められるもの。

(3) 上記以外で町長が特に認めるもの。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象にならない10か月以上で集団保育が可能な児童とする。

(実施保育園)

第4条 設楽町内の保育所で実施する。

(保育時間及び休日)

第5条 この事業による保育時間は、午前8時から午後4時までとし、土曜日は正午までとする。ただし、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日までは、休日とする。

(入園の申込み)

第6条 一時保育を受けようとする児童の保護者は、原則3日前までに一時保育利用申込書(様式第1)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは、その都度申し出ることができる。

(決定)

第7条 町長は、一時保育を決定又は却下した場合には、速やかに対象児童の保護者に対し一時保育利用決定通知書(様式第2)又は一時保育利用却下通知書(様式第3)を発行する。

(保育料)

第8条 一時保育の保育料については、設楽町保育所徴収金基準額表の最高位階層の徴収金額を25で除した金額(100円未満切り捨て)を1日の保育料として徴収する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第15号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日告示第20号)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年9月26日告示第36号)

この告示は、平成26年10月1日から施行し、平成26年9月1日から適用する。

(平成28年3月31日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町広報紙広告掲載に関する要綱、第2条の規定による改正前の設楽町しあわせまちづくり修学資金事務取扱要領、第3条の規定による改正前の設楽町空き地・空き家仲介活用報奨金支給要綱、第4条の規定による改正前の設楽町家庭奉仕員派遣事業運営要綱、第5条の規定による改正前の設楽町紙おむつ等支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の設楽町緊急通報システム事業実施要綱、第7条の規定による改正前の設楽町一時保育事業実施要綱、第8条の規定による改正前の設楽町児童手当事務取扱要領、第9条の規定による改正前の設楽町母子家庭等家庭生活支援員派遣事業運営要綱、第10条の規定による改正前の設楽町次世代育成支援事業おむつ代支給要綱、第11条の規定による改正前の設楽町在宅老人短期介護(ショートステイ)事業実施要綱、第12条の規定による改正前の設楽町老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の設楽町老人入浴サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の設楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の設楽町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の新城市児童発達支援施設の入所に関する実施要綱、第17条の規定による改正前の設楽町身体障害者デイサービス事業実施要綱、第18条の規定による改正前の設楽町福祉移送サービス事業実施要綱、第19条の規定による改正前の設楽町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の設楽町精神障害者短期入所事業実施要綱、第21条の規定による改正前の設楽町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の設楽町有害鳥獣捕獲機材貸付要綱、第23条の規定による改正前の設楽町林業機械貸付要綱、第24条の規定による改正前の設楽町道路維持管理用機材貸付要領及び第25条の規定による改正前の設楽町宅地分譲要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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設楽町一時保育事業実施要綱

平成18年6月1日 告示第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年6月1日 告示第21号
平成19年3月30日 告示第15号
平成20年6月30日 告示第20号
平成26年9月26日 告示第36号
平成28年3月31日 告示第22号