○設楽町緊急通報システム事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、一人暮らし老人等(以下「高齢者」という。)世帯において、簡易な操作によって救助要請が可能な緊急通報システムを設置した場合、町がその設置に要する諸経費(撤去に係る経費を含む。)及び利用料を助成することによって、高齢者の日常生活の不安を解消するとともに、高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の一人暮らしで、身体上、環境上等の理由により、緊急時における通報手段の確保が困難な者又は本人及び他の世帯員の身体上、環境上等の理由により緊急時における通報手段の確保が困難な世帯に属するおおむね65歳以上の者

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(緊急通報装置)

第3条 この事業において助成する緊急通報システムは、次の機能を有するもので、町長が認めたものとする。

(1) 対象者が身に付けることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器とする。

(2) 緊急通報装置は、ペンダント型発信機、受信機及び専用送信機等から構成されるものとする。

(3) 専用送信機は、ハンズフリーの機能を有するものとする。

(4) 受信センターは、次の各号の機能を有していなければならない。

 緊急通報を受信し、自動表示するとともに、即時に通話できる専用受信装置を設置していること。

 専任担当者を複数24時間体制で常時配置していること。

 通報の受信者は、他の優先する業務を担当していないこと。

 同時着信に対応できること。

(利用の申請)

第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、設楽町緊急通報システム事業申請書(様式第1)を町長に申請するものとする。

(利用者の決定等)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容及び申請者の実情を調査し、その結果を設楽町緊急通報システム事業決定(却下)通知書(様式第2)により申請者に通知するとともに、設楽町緊急通報システム事業利用者台帳(様式第3)に登録するものとする。

(費用の助成)

第6条 事業に要した費用の助成額は、設置に要する諸経費及び利用料ともにその金額の4分の3以内とし、助成額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 利用料の助成は、緊急通報システム設置業者からの利用者負担金の領収通知を確認し、毎年8月、12月、3月に行うものとする。

(届出義務)

第7条 申請者は、申請事項に変更が生じたときは、設楽町緊急通報システム事業変更届(様式第4)を提出しなければならない。

2 申請者は、緊急通報システム機器の利用が必要でなくなったときは、設楽町緊急通報システム事業利用取消届(様式第5)を提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(設楽町やまびこ福祉電話設置事業要綱の廃止)

2 設楽町やまびこ福祉電話設置事業要綱(平成17年設楽町告示第13号)は、廃止する。

(平成24年3月7日告示第8号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町広報紙広告掲載に関する要綱、第2条の規定による改正前の設楽町しあわせまちづくり修学資金事務取扱要領、第3条の規定による改正前の設楽町空き地・空き家仲介活用報奨金支給要綱、第4条の規定による改正前の設楽町家庭奉仕員派遣事業運営要綱、第5条の規定による改正前の設楽町紙おむつ等支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の設楽町緊急通報システム事業実施要綱、第7条の規定による改正前の設楽町一時保育事業実施要綱、第8条の規定による改正前の設楽町児童手当事務取扱要領、第9条の規定による改正前の設楽町母子家庭等家庭生活支援員派遣事業運営要綱、第10条の規定による改正前の設楽町次世代育成支援事業おむつ代支給要綱、第11条の規定による改正前の設楽町在宅老人短期介護(ショートステイ)事業実施要綱、第12条の規定による改正前の設楽町老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の設楽町老人入浴サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の設楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の設楽町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の新城市児童発達支援施設の入所に関する実施要綱、第17条の規定による改正前の設楽町身体障害者デイサービス事業実施要綱、第18条の規定による改正前の設楽町福祉移送サービス事業実施要綱、第19条の規定による改正前の設楽町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の設楽町精神障害者短期入所事業実施要綱、第21条の規定による改正前の設楽町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の設楽町有害鳥獣捕獲機材貸付要綱、第23条の規定による改正前の設楽町林業機械貸付要綱、第24条の規定による改正前の設楽町道路維持管理用機材貸付要領及び第25条の規定による改正前の設楽町宅地分譲要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年12月19日告示第62号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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設楽町緊急通報システム事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第8号

(令和2年4月1日施行)