○設楽町バイオマス利活用調査庁内研究会設置要領
平成18年6月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 設楽町の地域特性を活かしたバイオマスの活用に向けた課題を調査研究し、環境行政及び地域振興の推進に資するため、バイオマス利活用調査庁内研究会(以下「研究会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 研究会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。
(1) バイオマス資源及び利活用に関する調査
(2) バイオマス利活用に関する情報交換
(3) バイオマスの利活用による地域活性化に向けた施策の調査研究
(4) バイオマスを活用した事業化の検討及び支援
(5) バイオマスの利活用に係る普及啓発の実施
(6) その他、バイオマスの利活用に必要な事項
(組織)
第3条 研究会は、別表に掲げる職員及び町長が指名した委員をもって構成する。
2 研究会に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。
(会議)
第4条 研究会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集し、議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 研究会の庶務は、企画ダム対策課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、研究会の運営に必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第4号)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
副町長、総務課長、企画ダム対策課長、産業課長、生活課長