○設楽町農業委員会への委任に関する規則
平成18年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を設楽町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会への委任)
第2条 町長は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる町長の権限に属する事務を農業委員会に委任する。
(1) 法第18条第1項の規定により農地又は採草放牧地の賃貸借の解除等の許可をすること。
(2) 法第18条第3項の規定により愛知県農業会議の意見を聞くこと。
(3) 法第18条第4項の規定により許可に条件を付けること。
(5) 法第49条第3項の規定により通知、又は公示すること((4)に掲げる事務に係るものに限る。)。
(報告の徴取)
第3条 町長は、前条の規定により農業委員会に委任した事務の執行について必要があると認めるときは、愛知県農業会議又は農業委員会から報告を徴することができるものとする。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。