○設楽町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年6月15日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、設楽町が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき行う事務について、法令に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第2条 法第31条の規定に基づく介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、災害その他厚生労働省令で定める特別の事情を証明する書類を添付して、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 支給決定障害者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする理由

(3) その他町長が必要と認める事項

2 介護給付費等の額の特例等の適用を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(過料)

第3条 町長は、法第9条第1項又は法第10条第1項の規定により報告若しくは物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し10万円以下の過料を科する。

第4条 町長は、法第24条第2項又は法第25条第2項の規定により受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年3月27日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

設楽町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年6月15日 条例第20号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月15日 条例第20号
平成25年3月27日 条例第1号