○設楽町安全なまちづくり条例

平成18年6月15日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地域における犯罪及び事故の発生を未然に防止するため、町民一人ひとりが自主的に安全なまちづくりに関する意識の高揚を図るとともに、町、町民及び事業者の責務を明らかにし、一体となった取組を行うことにより、だれもが安心して暮らせるまちづくりを進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民とは、町内に住所を有する者、町内の事業所に勤務する者又は町内の学校に在学する者をいう。

(2) 事業者とは、町内において事業活動を行う者をいう。

(3) 事故とは、町民生活に危険を及ぼす事故であって、交通事故及び自然災害による事故以外のものをいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施する。

(1) 防犯意識に関する啓発

(2) 自主防犯組織の育成

(3) 自主防犯活動に対する指導及び支援

(4) 犯罪及び事故の発生防止に配慮した環境の整備

(5) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

(町民の責務)

第4条 町民は、日常生活における自主防犯活動に自ら取り組むとともに、町が実施する安全なまちづくりに関する施策に積極的に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、犯罪及び事故の発生を未然に防止するため、事務所及び事業所の施設等の適切な管理に努めるものとする。

2 事業者は、相互に協力して、安全なまちづくりの推進のための自主的な活動に努めるものとする。

(関係機関等との連携等)

第6条 町は、第3条に規定する施策を実施するにあたっては、関係機関及び関係団体と密接に連携し、効果的に推進するものとする。この場合、町は、町民生活の安全確保のために必要があるときは、関係機関及び関係団体に対し協力を要請することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

設楽町安全なまちづくり条例

平成18年6月15日 条例第18号

(平成18年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年6月15日 条例第18号