○設楽町消防諸施設整備事業費負担率に関する規程

平成17年10月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、消防諸施設の整備事業に要する費用の、町及び地元の負担割合を定めるものとする。

(整備事業)

第2条 消防の用に供する施設の整備事業(以下「整備事業」という。)で、町が認めた事業については、別表第1及び別表第2により町及び地元がその費用を負担するものとする。

2 整備事業のうち町が認めない部分の事業費については、全額地元で負担するものとする。

(町が行う事業)

第3条 別表第1に定める整備事業については、町が事業主体となり、地元は同表に定める負担率により算出した額を町長の定める期日までに寄附金として納入するものとする。

(町が補助する事業)

第4条 別表第2に定める整備事業については、地元が事業主体となり、町は、予算の範囲内において同表に定める負担率により算出した額を補助するものとする。

(整備事業の実施)

第5条 前2条の整備事業については、特別の場合を除き、総合計画に基づく「消防施設整備計画」の定めるところにより実施するものとする。

(修理費)

第6条 消防の用に供する施設等の修理費については、別表第3により町が負担又は補助をするものとする。

(耐用年数)

第7条 この告示により実施する整備事業の耐用年数は、別表第4のとおりとする。

2 特別の場合を除き、前項の耐用年数を経過した更新事業でなければ、第2条の規定による町費は、負担しないものとする。

(補助金交付申請等)

第8条 この告示で定める補助金の交付申請の手続は、設楽町補助金等交付規則(平成17年設楽町規則第40号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の消防諸施設整備事業費負担率に関する規程(昭和62年設楽町訓令第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条、第3条関係)町が行う事業

事業名

基準額

地元負担率

備考

消防ポンプ自動車購入事業

町の査定事業費

0%

 

消防ポンプ購入事業

0%

 

消防専用自動車購入事業

0%

 

防火水そう設置事業

0%

 

鉄製火の見櫓設置事業

0%

 

山火事道具購入事業

0%

 

ホース乾燥施設建設事業

0%

 

1 国庫補助対象事業の基準額は、補助金を控除した額とする。

2 国庫補助対象事業外であっても、国の規格による事業であれば、補助金相当額を控除した額を基準額とする。

別表第2(第2条、第4条関係)町が補助する事業

事業名

基準額

町の補助率

備考

消防用水利せき止め事業

町の査定事業費

100%

ただし、補助金額1,000,000円以内とする。

消防格納庫建設事業

100%

ただし、建物面積30m2を限度補助金額1,700,000円以内とする。

消防詰所建設事業

100%

ただし、建物面積50m2を限度補助金額4,600,000円以内とする。

注 詰所と格納庫を同一建物に併設して建設する場合は、建物面積80m2を限度とし、補助金額は、6,000,000円以内とする。

別表第3(第6条関係)町が負担又は補助する修理費

事業名

基準額

町の負担(補助)

備考

負担

消防ポンプ自動車

町の査定事業費

100%

 

消防ポンプ

100%

 

消防専用自動車

100%

 

防火水そう

100%

 

鉄製火の見櫓

100%

 

ホース乾燥施設

100%

 

補助

消防格納庫

100%

限度額 600,000円

消防詰所

100%

限度額 1,000,000円

注 詰所と格納庫を同一建物に併設した建物の修理費補助は、1,600,000円を限度額とする。

別表第4(第7条関係)耐用年数

事業名

耐用年数

備考

消防ポンプ自動車

10年

 

消防ポンプ

10年

 

消防専用自動車

10年

 

防火水そう

50年

国の定める規格

鉄製火の見櫓

30年

(ホース乾燥施設も含む。)

消防格納庫

30年

 

消防詰所

30年

 

設楽町消防諸施設整備事業費負担率に関する規程

平成17年10月1日 告示第41号

(平成17年10月1日施行)