○設楽町災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例

平成17年10月1日

条例第181号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第84条第1項の規定に基づき、災害に伴う応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(損害補償)

第2条 法第65条第1項の規定又は同条第2項において準用する第63条第2項の規定により災害に伴う応急措置の業務に従事させられた者が、そのため死亡し、若しくは疾病にかかり、又は障害を負ったときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第2条第2項に規定する消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項(同法第36条において準用する場合も含む。)の規定により消防作業に従事した者に係る損害補償の例により、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受けた損害を補償する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和38年設楽町条例第10号)又は災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例(昭和37年津具村条例第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

設楽町災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例

平成17年10月1日 条例第181号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年10月1日 条例第181号