○設楽町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

平成17年10月1日

条例第180号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤のものが退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給するため、必要な事項を定めるものとする。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として1年以上(設楽町消防団条例(平成17年設楽町条例第176号)第4条第1項に規定する地域支援団員にあっては5年以上)勤務して退職した者にその者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

2 前項の規定は、準分団長、準副分団長及び準基本団員について準用する。この場合において、前項中「地域支援団員」とあるのは、「準分団長、準副分団長及び準基本団員」と読み替えるものとする。

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が、1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第4条の2 非常勤消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(遺族からの排除)

第5条の2 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げる者のほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。

(支給手続)

第8条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)非常勤消防団員が合併前の前日までに、非常勤消防団員が合併前の設楽町又は津具村の非常勤消防団員(次項において「合併前非常勤消防団員」という。)として勤務していた期間(合併前の設楽町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和43年設楽町条例第18号)又は津具村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年津具村条例第19号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により当該非常勤の消防団員として勤務した期間に合算しないこととされているものを除く。)は、この条例の規定による勤務年数に合算するものとする。

3 施行日の前日までに退職した合併前非常勤消防団員で、施行日において合併前の条例の規定による退職報償金の支給を受けていないものの退職報償金の支給については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(別表の適用)

2 改正後の設楽町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、この条例の施行日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成18年6月15日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の設楽町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の設楽町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年9月8日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月8日条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の設楽町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

退職報償金支給額表

(単位:千円)

階級

勤続年数

団長

副団長

分団長

副分団長

班長

基本団員

地域支援団員

1年以上2年未満

164

154

144

134

129

124


2年以上3年未満

179

169

159

150

144

138


3年以上4年未満

194

184

174

166

159

152


4年以上5年未満

209

199

189

182

174

166


5年以上6年未満

239

229

219

214

204

200

200

6年以上7年未満

260

249

238

231

219

208

200

7年以上8年未満

281

269

258

249

235

222

200

8年以上9年未満

302

289

277

266

250

236

200

9年以上10年未満

323

309

297

284

266

250

200

10年以上11年未満

344

329

318

303

283

264

264

11年以上12年未満

367

349

337

320

298

278

264

12年以上13年未満

390

369

356

337

313

292

264

13年以上14年未満

413

389

375

354

328

306

264

14年以上15年未満

436

409

394

371

343

320

264

15年以上16年未満

459

429

413

388

358

334

264

16年以上17年未満

486

450

433

406

374

349

264

17年以上18年未満

513

471

453

424

390

364

264

18年以上19年未満

540

492

473

442

406

379

264

19年以上20年未満

567

513

493

460

422

394

264

20年以上21年未満

594

534

513

478

438

409

264

21年以上22年未満

631

569

541

506

462

431

264

22年以上23年未満

668

604

570

535

487

453

264

23年以上24年未満

705

639

600

565

513

475

264

24年以上25年未満

742

674

629

594

538

497

264

25年以上26年未満

779

709

659

624

564

519

264

26年以上27年未満

819

749

697

661

598

553

264

27年以上28年未満

859

789

735

698

632

587

264

28年以上29年未満

899

829

773

735

666

621

264

29年以上30年未満

939

869

811

772

700

655

264

30年以上

979

909

849

809

734

689

264

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平成17年10月1日 条例第180号

(令和5年4月1日施行)