○設楽町消防団員等公務災害補償審査会設置に関する条例

平成17年10月1日

条例第179号

(設置)

第1条 町に設楽町消防団員等公務災害補償条例(平成17年設楽町条例第178号)第26条の審査のため、設楽町消防団員等公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、消防団員等の公務災害補償に関する審査請求について審査する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、町長が選任し、又は委嘱する。

(1) 関係職員

(2) 消防団の代表

(3) 学識経験を有する者

(委員長)

第4条 委員長は、委員の互選とし、審査会の会務を処理し、審査会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、前項に準じて互選された者が、その職務を行う。

(会議)

第5条 審査会の会議は、審査の請求を受けたとき、又は必要と認めるとき、委員長が、これを招集する。

第6条 審査会の会議は、委員全員の出席がなければ、開くことができない。

第7条 審査会の議事は、委員の多数決による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年12月12日条例第36号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

設楽町消防団員等公務災害補償審査会設置に関する条例

平成17年10月1日 条例第179号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年10月1日 条例第179号
平成18年12月12日 条例第36号
平成28年3月28日 条例第14号