○設楽町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成17年10月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年設楽町条例第177号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を定めるものとする。

(賞じゅつ金支給申請書)

第2条 条例第2条に規定する要件に該当する消防団員又はその遺族は、同条に定める事態が生じたときは、速やかに別記様式に定める賞じゅつ金支給申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金に関する申請の場合

 履歴書

 災害発生を確認した者の現認書又は事実調査書

 災害の概要及び現場写真又は事実調査書

 戸籍謄本(受給者たる資格を証明する書類)

 死亡診断書

 その他参考書類

(2) 障害者賞じゅつ金に関する申請の場合

 履歴書

 災害発生を確認した者の現認書又は事実調査書

 災害の概要及び現場写真又は見取図

 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類並びに条例第3条第2号に定める第8級以上の身体障害の各項に該当する事実を記載した医師の診断書

 戸籍謄本

 その他参考書類

(決定の通知)

第3条 町長は、賞じゅつ金の授与の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を附して、申請人に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町消防賞じゅつ金条例施行規則(昭和52年設楽町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

設楽町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成17年10月1日 規則第118号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年10月1日 規則第118号