○設楽町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
平成17年10月1日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年設楽町条例第177号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金に関する申請の場合
ア 履歴書
イ 災害発生を確認した者の現認書又は事実調査書
ウ 災害の概要及び現場写真又は事実調査書
エ 戸籍謄本(受給者たる資格を証明する書類)
オ 死亡診断書
カ その他参考書類
(2) 障害者賞じゅつ金に関する申請の場合
ア 履歴書
イ 災害発生を確認した者の現認書又は事実調査書
ウ 災害の概要及び現場写真又は見取図
エ 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類並びに条例第3条第2号に定める第8級以上の身体障害の各項に該当する事実を記載した医師の診断書
オ 戸籍謄本
カ その他参考書類
(決定の通知)
第3条 町長は、賞じゅつ金の授与の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を附して、申請人に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。