○設楽町消防特設隊に関する規程

平成17年10月1日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 町長は、昼間の有事(設楽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年設楽町条例第41号)第2条に定める勤務時間内に発生した火災等)で消防団に協力するため、特設隊を置く。

2 特設隊は、昼間の有事に備える特別組織であり、第1項以外の活動は行わないことを原則とする。

(組織)

第2条 特設隊は、設楽町役場に勤務する職員のうち次の各号のいずれかに定められるものをもって組織し、本部の指揮により活動する。

(1) 現にいずれかの消防団に在籍するもの

(2) 消防団員経験者で入隊を希望するもの

2 特設隊に、隊長1名、副隊長若干名を置く。

3 特設隊長は、設楽町消防団の分団長及び副分団長以外のものとする。

4 特設隊の副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は不在のときは、その職務を代理する。

(隊員の責務)

第3条 特設隊の出動の場合であっても、自己の所属する分団が出動するときは、分団長の指揮下に入り消防活動に従事する。

2 隊員は、出動する場合、法被、ヘルメット及び安全靴を着用する。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年3月29日訓令第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

設楽町消防特設隊に関する規程

平成17年10月1日 訓令第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第36号
令和3年3月29日 訓令第1号