○設楽町町営バス待合所管理規則
平成17年10月1日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町町営バス待合所条例(平成17年設楽町条例第175号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、設楽町町営バス待合所(以下「バス待合所」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(行為の禁止)
第2条 条例第3条によるバス待合所の利用者は、バス待合所内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建造物その他の施設を損傷すること。
(2) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、衛生、風紀若しくは保安を害し、又はバス待合所の管理上障害となる行為をすること。
(行為の制限)
第3条 バス待合所において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 募金その他これらに類する行為をすること。
(2) ポスター、看板、旗、けん垂幕その他これらに類する物を掲示、貼付等の方法により、公衆の目に触れる状態におくこと。
(3) ちらし、パンフレットその他これらに類するものを配布すること。
(4) 町長が指定する場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。
(5) 発火性又は引火性の物品、火薬類、銃砲刀剣その他これらに類するものをバス待合所内に搬入すること。
(立入りの禁止等)
第4条 町長は、酒気を帯びていると認められる者その他バス待合所の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者又は施設に損害を加え、若しくは加えるおそれのある者に対し、バス待合所への立入りを禁じ、又は立退きを命ずることができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、バス待合所の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年8月31日規則第21号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。