○設楽町町営バス待合所条例

平成17年10月1日

条例第175号

(設置)

第1条 町内の路線バス利用者の利便を図るため、設楽町町営バス待合所(以下「バス待合所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 バス待合所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(特別の設備)

第3条 バス待合所を利用する者(以下「利用者」という。)は、バス待合所に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用者の義務)

第4条 利用者は、バス待合所の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則に従わなければならない。

(利用の中止)

第5条 町長は、利用者が前条の規定に違反したときは、利用の中止を命ずることができる。

(損害の賠償)

第6条 利用者が故意又は過失によってバス待合所をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、バス待合所の利用条件その他管理について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第8条 第3条の規定に違反した者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町バス待合施設設置及び管理に関する条例(平成6年設楽町条例第28号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年8月31日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の当該施設条例の規定により施設の利用の許可を受けた者は、改正後の条例の規定により、その許可を受けた者とみなす。

別表(第2条関係)

設楽町町営バス待合所の名称等

名称

位地

松戸橋バス待合所

設楽町田口字小貝津45番地1

栗島バス待合所

設楽町三都橋字仲屋切21番地1

下桑平バス待合所

設楽町豊邦字ヒガシ11番地5

田峯バス待合所

設楽町田峯字竹桑田5番地10

大平バス待合所

設楽町東納庫字前田14番地4

平山バス待合所

設楽町平山字上貝戸11番地2

東太田口バス待合所

設楽町田口字谷下23番地

設楽町町営バス待合所条例

平成17年10月1日 条例第175号

(平成18年9月1日施行)