○設楽町町営バス管理運営規則

平成17年10月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町町営バス条例(平成17年設楽町条例第173号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、設楽町町営バス(以下「バス」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 バスの事務所及び車庫の位置は、次のとおりとする。

(1) 事務所 設楽町田口字画像前14番地

(2) 車庫 設楽町田口字上原2番地6

(運行回数等)

第3条 バスの運行回数は、次に定めるとおりとし、運行時刻は、町長が別に定めて公示する。

定期路線バス

路線名

運行区間

運行回数(1日)

宇連長江線

田口~設楽宇連

3回

田口~長江

2回

田口~天堤

平日 3回

土曜日 2回

三都橋豊邦線

田口~桑平

4回

稲武線

田口~どんぐりの湯前

8回

東栄設楽線

田口~本郷

平日 4回

田口~向嶋

平日 1回

土曜日 10回

不定期路線バス

稲武線

田口~どんぐりの湯前

2回

東栄設楽線

田口~田代

平日 5回

予約バス

宇連長江線

予約がある場合に運行

三都橋豊邦線

予約がある場合に運行

2 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日、12月30日、12月31日、翌年の1月2日及び1月3日は、運行を中止する。

(乗降場所)

第4条 条例第3条に基づく当該路線の乗降場所は、次のとおりとする。

定期路線バス

路線名

停留所

宇連長江線

設楽宇連 岩岳 清流公園前 大名倉 松戸橋 田口 設楽事務所前 栄町 太田口 東太田口 杉平 中熊 長江 天堤

三都橋豊邦線

設楽中学校 太田口 栄町 設楽事務所前 田口 五道 清崎 田峯 ヤナ場 大輪橋 竹島 下折立 折立 三都橋交流センター前 行戸 栗島 鳴沢橋 豊邦 笠井島 豊邦交流センター前 下桑平 桑平(田峯、清崎、五道で乗車し田峯から設楽中学校間での降車及び設楽中学校から田口間で乗車し五道、清崎、田峯での降車はできません)

稲武線

田口 設楽事務所前 栄町 太田口 小松口 添沢 奴田口 川向公会堂前 中川向 川向 長沢 峠 名大設楽前 名倉大桑 大平 名倉局前 下林 名倉小学校前 湯谷 貝津田 川口 森田橋 清水 駒ヶ原口 下山 桜橋 中当 横川 大井平公園前 稲武 どんぐりの湯前

東栄設楽線

田口 設楽事務所前 栄町 太田口 東太田口 上杉平 荒尾口 新和市 新黒倉 川端 神田 向嶋 引田 東栄中村 月 三沢 千代姫荘前 中設楽ファミリーマート東 加賀野 戦橋北 東栄町役場前 市場 とうえい温泉前 東栄診療所前 東栄小学校前 二タ田 豊川信用金庫東栄支店前 本郷

不定期バス路線

稲武線

田口 設楽事務所前 栄町 大田口 東大田口 小松口 添沢 奴田口 川向公会堂前 中川向 川向 長沢 峠 名大設楽前 名倉大桑 大平 名倉局前 神子谷下 市之瀬 下林 名倉小学校前 湯谷 貝津田 川口 森田橋 清水 駒ヶ原口 下山 桜橋 中当 横川 大井平公園前 稲武 どんぐりの湯前

東栄設楽線

田口 設楽事務所前 栄町 大田口 東大田口 上杉平 荒尾口 和市 岩古谷 黒倉 川端 向嶋 神田 大神田 平山 桑原 田代

予約バス

路線名

基準停留所

予約バス専用停留所

宇連長江線

設楽宇連

裏谷1 裏谷2 裏谷3 裏谷4 裏谷5 裏谷6 裏谷7 裏谷8 裏谷9 宇連2 宇連3

岩岳

宇連1

清流公園前


大名倉


松戸橋

松戸1 松戸2

田口


設楽事務所前


栄町

総合センター 農協設楽支店

太田口

設楽中学校

東太田口

スイスイパーク

杉平

荒尾1 荒尾2 荒尾3 荒尾4 荒尾5 荒尾6 荒尾7

中熊

小松1 小松2 小松3 小松4

長江

長江3 長江4 長江5

天堤

長江1 長江2

三都橋豊邦線

設楽中学校


太田口

スイスイパーク

栄町

総合センター 農協設楽支店

設楽事務所前


田口


五道


清崎

小塩1 小塩2 小塩3 小塩4 小塩5

清崎1 清崎2 清崎3 清崎4

田内1 田内2 田内3 キビウ

田峯

田峯1 田峯2 田峯3 田峯4 田峯5 田峯6

ヤナ場


大輪橋


竹島


下折立


折立


三都橋交流センター前


行戸


栗島


鳴沢橋


豊邦


笠井島


豊邦交流センター前

西川

下桑平

豊邦1

桑平


2 定期路線バスの乗降場所には、乗降所名及び発着時刻を表示するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 バスを利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 降車の際は、乗務員に乗車券を提示すること、若しくは所定の使用料を納入すること。

(2) バスの安全運行のため、乗務員の指示に従うこと。

(乗車の拒否)

第6条 運転手は、バスを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合又はバスの利用を許可できない特別の理由があると認められる場合には、乗車の許可をしてはならない。

(1) 運転者旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)の規定に基づいて行う措置に従わないとき。

(2) 運輸規則の規定により持込を禁止された物品を携帯しているとき。

(3) 泥酔した者又はいかがわしい服装をした者、保護者に伴われていない小児等であって他の客の迷惑となるおそれのあるとき。

(4) 付き添いの伴わない重病者又は精神疾患者であるとき。

(5) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)による伝染病患者であるとき。

2 運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、乗車を拒否することができる。

(1) 当該使用に適する設備がないとき。

(2) 当該利用に関し、利用しようとする者から特別な行為を求められたとき。

(3) 当該利用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

(4) 天災その他やむを得ない理由があるとき。

(利用手続き等)

第7条 予約バスを利用しようとするときは、あらかじめ会員登録をしなければならない。

2 前項の登録を受けた者が、予約バスを利用しようとするときは、予約をしなければならない。

(臨時運行)

第8条 町長は、特別な事情があると認めたときは、臨時運行バスを運行できるものとする。

2 天災その他やむを得ない理由により、児童及び生徒を緊急に下校させる必要が生じた場合は、これの輸送を優先することができる。

(運行管理)

第9条 町長は、バスの利用者の安全を期するため、運行管理者及び整備管理者を置かなければならない。

(業務の委託)

第10条 町長は、バス運行業務を委託して行うことができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月12日規則第22号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第4号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成22年6月15日規則第13号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年12月22日規則第18号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第16号)

この規則は、平成26年1月6日から施行する。

(平成26年3月10日規則第1号)

この規則は、平成26年3月15日から施行する。

(平成27年12月18日規則第11号)

この規則は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第2号で平成28年3月26日から施行)

(平成31年3月26日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日規則第13号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第15号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

設楽町町営バス管理運営規則

平成17年10月1日 規則第114号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第11編 務/第3章 町営バス
沿革情報
平成17年10月1日 規則第114号
平成19年3月30日 規則第8号
平成20年3月17日 規則第10号
平成21年12月12日 規則第22号
平成22年3月23日 規則第4号
平成22年6月15日 規則第13号
平成22年12月22日 規則第18号
平成25年12月27日 規則第16号
平成26年3月10日 規則第1号
平成27年12月18日 規則第11号
平成31年3月26日 規則第4号
令和3年9月27日 規則第13号
令和4年9月28日 規則第15号