○設楽町町営バス条例

平成17年10月1日

条例第173号

(設置)

第1条 地域住民の輸送の確保を図り、福祉の向上に資するため、町営バスを設置する。

(定義)

第2条 この条例において、町営バスとは、町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて行う次に掲げる有償運送事業をいう。

(1) 路線と時刻を定めて運行する定期路線バス

(2) 利用希望者の予約に応じて運行する予約バス

(路線)

第3条 町営バスの運行路線は、次のとおりとする。

定期路線バス

路線名

起点

終点

運行距離

宇連長江線

設楽町東納庫字岩クラ36番地1

設楽町長江字草木9番地4

15.9Km

三都橋豊邦線

設楽町田口字大西8番地1

設楽町豊邦字タキノクチ6番地8

25.4Km

稲武線

設楽町田口字上原2番地6

豊田市武節町針原18番地1

25.0Km

東栄設楽線

設楽町田口字上原2番地6

東栄町大字本郷字西万場65番地1

21.8km

不定期路線バス

路線名

起点

終点

運行距離

稲武線

設楽町田口字上原2番地6

豊田市武節町針原18番地1

29.0Km

東栄設楽線

設楽町田口字上原2番地6

設楽町神田字田代18番地

19.6km

予約バス

路線名

運行区域

宇連長江線

大名倉区、松戸区、小松区、長江区、荒尾区、裏谷区、南区の一部、太田口区、本町区、栄町区、萩平区

三都橋豊邦線

小塩区、清崎区、田内区、田峯区、三都橋区、豊邦区、松戸区の一部、太田口区、本町区、栄町区、萩平区

(運行制限等)

第4条 町長は、天災その他やむを得ない事由により町営バスの運行上支障がある場合は、運行区間の制限、運行時刻の変更又は運行の中止をすることができる。

2 町営バスの運行回数は、別に定める。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、運行の必要がないと認める日においては、運行しないことができる。

(乗客等に対する町の責任)

第5条 町営バス運行に関し、旅客その他関係者に損害を与えた場合において、その責任が町にあると認められるときは、法令の定めるところにより賠償の責に任ずるものとする。

2 旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終わるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月12日条例第29号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月8日条例第11号)

この条例は、平成22年5月1日から施行する。

(平成22年6月15日条例第21号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第33号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第1号)

この条例は、平成26年3月15日から施行する。

(平成27年12月18日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第1号で平成28年3月26日から施行)

(平成30年3月28日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日条例第18号)

この条例は、令和4年11月1日から施行する。

設楽町町営バス条例

平成17年10月1日 条例第173号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第11編 務/第3章 町営バス
沿革情報
平成17年10月1日 条例第173号
平成20年3月17日 条例第17号
平成21年12月12日 条例第29号
平成22年3月8日 条例第11号
平成22年6月15日 条例第21号
平成22年12月22日 条例第33号
平成26年3月10日 条例第1号
平成27年12月18日 条例第21号
平成30年3月28日 条例第7号
令和4年9月28日 条例第18号