○設楽町緊急復旧工事事務処理要綱

平成17年10月1日

訓令第34号

1 目的

この訓令は、別に定めるもののほか、設楽町の所管する施設に事故、破損等が発生し、緊急に復旧を要する工事で、通常の設計又は請負契約では施工が困難な場合における事務処理について定めるものとする。

2 定義

緊急に復旧を要する工事(以下「緊急復旧工事」という。)とは、事故を放置すれば住民等に支障若しくは損害を与え、又は事故の程度が急速に増大するおそれがある場合の復旧工事及び応急措置をいう。

3 業者の選定

緊急復旧工事に当たる業者は、工種ごとに別に定める工事事業者の中から選定するものとする。ただし、計装、ポンプ施設等はこの限りでない。

4 緊急工事請書の徴取

緊急復旧工事に当たる業者を選定したときは、直ちに業者から緊急工事請書(様式第1)を徴取するものとする。

5 工事の施行及び施行管理

担当者は、工事現場を的確に把握し、請負者に対し効率的な指示を行うこと。

6 工事費積算書

請負業者に、工事完了後直ちに破損等修繕工事伝票(様式第2)を提出させるものとする。

7 緊急工事精算請書

請負業者が提出する破損等修繕工事伝票を検討の上、緊急工事精算請書(様式第3及び様式第4)により契約金額を確定するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の設楽町緊急復旧工事事務処理要綱(平成4年設楽町訓令第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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別紙3(第3項関係)

工種ごとに選定する業者

1 水道工事

・設楽町指名業者選定名簿の中の「管工事業者」

・設楽町指名業者選定名簿の中の「水道施設工事業者」

・設楽町指定給水装置工事業者

2 下水道工事

・設楽町指名業者選定名簿の中の「管工事業者」

・設楽町指名業者選定名簿の中の「水道施設工事業者」

・設楽町農業集落排水設備指定工事業者

3 町道の舗装・工作物等工事

・設楽町指名業者選定名簿の中の「土木工事業者」

・設楽町指名業者選定名簿の中の「舗装工事業者」

4 施設等の建築工事

・設楽町指名業者選定名簿の中の「建築工事業者」

・設楽町指名業者選定名簿の中の「電気工事業者」

設楽町緊急復旧工事事務処理要綱

平成17年10月1日 訓令第34号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 務/第1章 簡易水道
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第34号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第4号