○設楽町簡易水道事業分担金条例施行規則
平成17年10月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町簡易水道事業分担金条例(平成17年設楽町条例第171号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 水源施設
(2) 導水施設
(3) 浄水施設
(4) 配水施設(消火せん、量水器、配水池及び配水管)。ただし、配水管は、配水池を起点として布設された口径50ミリメートル以上の管をいう。
(5) その他必要な附属施設
2 継続事業の分担金は、4箇年以内の分割により、徴収する。ただし、継続年次中途において分担金納入義務者となったものにおける前年度分までの分担金については、当該年度分担金と同時に徴収する。
2 町長は、前項の申請があったときは、審査の上、必要な措置をとるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。