○設楽町簡易水道事業分担金条例施行規則

平成17年10月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町簡易水道事業分担金条例(平成17年設楽町条例第171号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(簡易水道事業の施設の範囲)

第2条 条例第2条の規定による水道事業の施設の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 水源施設

(2) 導水施設

(3) 浄水施設

(4) 配水施設(消火せん、量水器、配水池及び配水管)ただし、配水管は、配水池を起点として布設された口径50ミリメートル以上の管をいう。

(5) その他必要な附属施設

(分担金の徴収)

第3条 条例第4条の規定による分担金の徴収は、納入通知書(様式第1)により徴収しなければならない。

2 継続事業の分担金は、4箇年以内の分割により、徴収する。ただし、継続年次中途において分担金納入義務者となったものにおける前年度分までの分担金については、当該年度分担金と同時に徴収する。

(分担金の減免又は延納の申請)

第4条 条例第6条の規定による分担金の減免又は延納を受けようとする者は、次に掲げる申請書(様式第2)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、審査の上、必要な措置をとるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町簡易水道等事業分担金条例施行規則(昭和55年設楽町規則第15号)又は津具村簡易水道事業分担金の徴収に関する条例施行規則(昭和57年津具村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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設楽町簡易水道事業分担金条例施行規則

平成17年10月1日 規則第111号

(平成29年4月1日施行)