○設楽町河川管理規則

平成17年10月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めのある場合を除くほか、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、町長が指定した河川の管理について必要な事項を定めるものとする。

(工事その他の行為の届出の義務)

第2条 法第23条から第26条まで、第27条第1項、第55条第1項又は第57条第1項の許可を受けた者(以下「占用等の許可を受けた者」という。)が当該許可に係る工事その他の行為に着手しようとするとき、又は当該工事その他の行為が終了したときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。当該許可に係る工事その他の行為を中止し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(許可の更新)

第3条 法第23条又は第24条の許可を受けた者は、許可の期間が満了する場合において、当該許可の更新を受けようとするときは、許可の期間満了の日30日前までに許可を受けた事項の変更の場合に準じて許可申請書を町長に提出をして、その許可を受けなければならない。

(許可の期間)

第4条 法第23条から第25条までの許可の期間は、次の各号に掲げる許可の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間内で、町長が定める。

(1) 水利使用に関する法第23条又は第24条に係るもの 10年

(2) 工作物の新築又は改築に関する法第24条の許可 5年

(3) 法第24条の許可(水利使用又は工作物の新築若しくは改築に関するものを除く。)に係るもの 3年

(4) 法第25条の許可 1年

(河川現況台帳調書の保管)

第5条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第38条の4において準用する同令第7条第3号において規則に定める河川現況台帳調書は、建設課で保管する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町河川管理規則(昭和53年設楽町規則第4号)又は津具村河川管理規則(昭和49年津具村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

設楽町河川管理規則

平成17年10月1日 規則第105号

(平成17年10月1日施行)