○設楽町流水占用料等に関する条例
平成17年10月1日
条例第164号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定により徴収する流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の徴収)
第2条 町長は、法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの規定による許可(以下「占用等の許可」という。)を受けた者から、年度ごとに、流水占用料等を徴収する。
3 流水占用料等は、占用等の許可をした日の属する年度に係る分については当該許可した日から1月以内に、当該許可をした日の属する年度の翌年度以降に係る分については毎年度、当該年度分を4月30日までに納入通知書により徴収する。
(流水占用料等の還付)
第3条 前条の規定による既納の流水占用料等は、還付しない。ただし、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に定める場合のほか、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(流水占用料等の減免)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、占用等の許可を受けた者からの申請に基づき、当該流水占用料等の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共のために占用等の許可に係る行為をするとき。
(2) かんがい又は上水道のために占用等の許可に係る行為をするとき。
(3) 飲用のために法第23条の許可に係る行為をするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が公益上特に必要と認めるとき。
(延滞金の徴収)
第5条 町長は、流水占用料等を第2条第3項に規定する納期限までに納入しない者から、法第100条第1項において準用する法第74条第5項の規定により延滞金を徴収する。
2 延滞金の額は、納付すべき流水占用料等の額(その額が1,000円未満のときは、徴収しないものとし、その額に1,000円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合で、当該納期限の翌日からその流水占用料等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算して得た額とする。ただし、当該延滞金の額が100円未満のとき、又は当該延滞金の額に100円未満の端数の額があるときは、その額を徴収しない。
(延滞金の減免)
第6条 町長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、占用等の許可を受けた者からの申請に基づき、前条の延滞金の額の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町流水占用料等に関する条例(平成12年設楽町条例第19号)又は津具村河川管理規則(昭和49年津具村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月8日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
流水占用料
占用の目的 | 単位 | 占用料の額 (単位 円) |
鉱工業の用に供する場合 | 毎秒1立方メートル1年につき | 4,147,000 |
水車の用に供する場合 | 毎秒1立方メートル1年につき | 1,386,000 |
その他の場合 | 毎秒1立方メートル1年につき | 137,000 |
備考
占用の期間が1年未満であるとき、又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
別表第2(第2条関係)
土地占用料
占用の種類 | 単位 | 占用料の額 (単位 円) | |
耕地として占用する場合 | 1平方メートル1年につき | 18 | |
柱類及び塔類を設置して占用する場合 | 第1種電柱 | 1本1年につき | 770 |
第2種電柱 | 1本1年につき | 1,200 | |
第3種電柱 | 1本1年につき | 1,600 | |
第1種電話柱 | 1本1年につき | 690 | |
第2種電話柱 | 1本1年につき | 1,100 | |
第3種電話柱 | 1本1年につき | 1,500 | |
その他の柱類 | 1本1年につき | 69 | |
塔類 | 1平方メートル1年につき | 175 | |
ゴルフ場として占用する場合 | 1平方メートル1年につき | 85 | |
宅地として占用する場合 | 1平方メートル1年につき | 94 | |
その他の場合(発電のために占用する場合を除く。) | 1平方メートル1年につき | 140 |
備考
1 1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。
2 占用期間が1年未満であるとき、又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
3 この表において、「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置されてる変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
4 この表において、「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
別表第3(第2条関係)
土石採取料その他の河川産出物採取料
種類 | 単位 | 採取料の額 (単位 円) |
土砂 | 1立方メートルにつき | 200 |
砂利 | 1立方メートルにつき | 200 |
れき(栗石を含む) | 1立方メートルにつき | 200 |
丸石及び岩石 | 20キログラム以上40キログラム未満のもの1個につき | 29 |
40キログラム以上80キログラム未満のもの1個につき | 74 | |
80キログラム以上120キログラム未満のもの1個につき | 140 | |
120キログラム以上200キログラム未満のもの1個につき | 170 | |
200キログラム以上のもの1個につき | 290 | |
風致向き等特殊なもの1個につき | 町長がその都度産出地付近の類似物件の売買価格を標準として定める額 | |
その他の河川産出物 |
| 町長がその都度産出地付近の類似物件の売買価格を標準として定める額 |
備考
1立方メートル未満の端数は、1立方メートルとして計算する。