○設楽町道路占用料条例
平成17年10月1日
条例第163号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定により、町が徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)及び延滞金等について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
(占用料の減免)
第3条 町長は、占用物件が次のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の電線又は電話線及び各戸引込地下埋設管
(3) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱又は支線
(4) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの
(5) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管(第1号に該当するものを除く。)
(6) 公共の用に供する通路及び側溝、路端又は法面に鉄板、板等を常置する軽易な通路
(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(8) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送業に係る停留所標識及び待合所(第1号に該当するものを除く。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に占用料を減額し、又は免除する必要があると認めたもの
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
(占用料の還付)
第5条 前条の占用料で既に納めたものは、還付しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により、道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、還付することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 法第73条第2項の規定により、占用料の督促をした場合においては、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料は、督促状1通につき郵便法(昭和22年法律第165号)第21条第1項に規定する通常葉書の料金に相当する額とする。
3 延滞金は、令第37条第2項の規定に基づき、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ占用料の額(1,000円未満の端数金額は、切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて得た額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額による。
4 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町道路占用料条例(平成12年設楽町条例第18号)又は津具村道路占用料条例(平成12年津具村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月9日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月11日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月8日条例第4号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可を受け、若しくは法第35条の規定による同意を得、又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可を受け、若しくは同法第21条の規定により協議が成立したことにより道路を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の該当占用物件に係る平成22年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、該当各号に掲げる場合につき、該当占用物件に係る平成21年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成22年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成21年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成22年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成21年度の占用の期間として第2条の規定による改正前の設楽町道路占用料条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成21年4月1日から平成22年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。
(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1号第10号に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を除く。)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者 第2条の規定による改正後の設楽町道路占用料条例第2条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成22年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を該当占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合
(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合
附則(平成26年12月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件の種類 | 区分 | 単位 | 占用料 (単位 円) | |
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本1年につき | 770 | |
第2種電柱 | 1本1年につき | 1,200 | ||
第3種電柱 | 1本1年につき | 1,600 | ||
第1種電話柱 | 1本1年につき | 690 | ||
第2種電話柱 | 1本1年につき | 1,100 | ||
第3種電話柱 | 1本1年につき | 1,500 | ||
その他の柱類 | 1本1年につき | 69 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートル1年につき | 7 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 長さ1メートル1年につき | 4 | ||
路上に設ける変圧器 | 1個1年につき | 670 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートル1年につき | 410 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個1年につき | 1,400 | ||
郵便差出箱 | 1個1年につき | 580 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートル1年につき | 350 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,400 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 29 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 41 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 62 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 82 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 120 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 160 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 290 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 410 | ||
外径が1メートル以上のもの | 長さ1メートル1年につき | 820 | ||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,400 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 占用面積1平方メートル1年につき | 170 | |
地下に設ける通路 | 占用面積1平方メートル1年につき | 100 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,400 | ||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートル1日につき | 3 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートル1月につき | 35 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートル1月につき | 35 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年につき | 350 | ||
標識 | 1本1年につき | 1,100 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本1日につき | 3 | |
その他のもの | 1本1月につき | 35 | ||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートル1日につき | 3 | |
その他のもの | その面積1平方メートル1月につき | 35 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基1月につき | 350 | |
その他のもの | 1基1月につき | 170 | ||
令第7条第2号に掲げる工作物(太陽光発電・風力発電) | 占用面積1平方メートル1月につき | 1,400 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートル1月につき | 35 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。)以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。