○設楽町道路管理規則
平成17年10月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行について、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び車両制限令(昭和36年政令第265号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(道路に関する工事の設計及び実施計画の承認申請)
第2条 法第24条の規定により、道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けようとする者は、道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。
2 法第24条の規定による承認を受けた者がその承認を受けた事項を変更しようとするときは、道路に関する工事の設計及び実施計画変更承認申請書(様式第2)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(道路の占用の許可申請)
第3条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者又は受けた者(以下「道路占用者」という。)が、同条第3項の規定による変更の許可を受けようとするときは、道路占用許可申請書(様式第3)を町長に提出しなければならない。
2 道路占用者は、道路の占用の期間満了後、引き続き当該道路を占用しようとするときは、当該占用期間の満了の日の1箇月前までに前項の申請書を町長に提出しなければならない。
(占用物件の管理)
第5条 道路占用者は、占用物件を常時良好な状態に維持管理し、道路の交通に支障のないように努めなければならない。
(住所等の変更の届出)
第6条 道路占用者は、住所、氏名又は名称を変更したときは、速やかに、住所等変更届(様式第5)を町長に提出しなければならない。
(権利義務の承継)
第7条 道路占用者が死亡し、又は合併によって消滅したときは、当該道路占用者が有していた道路の占用の許可に基づく権利及び義務は、その相続人又は合併により設立される法人若しくは合併後の存続する法人がこれを承継するものとする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第8条 道路占用者は、道路の占用に関する権利及び義務を他人に譲渡し、貸与し、若しくは担保に供し、又は占用物件を他人に使用させてはならない。ただし、権利義務譲渡等承認申請書(様式第7)により町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(工事の着手及び完了届の届出)
第9条 法第24条、第32条第1項及び第91条第1項の規定による許可又は承認を受けた者がその許可又は承認に係る工事に着手しようとするときは、あらかじめ工事着手届(様式第8)を町長に提出しなければならない。
(土地の形質の変更等の許可申請)
第10条 法第91条第1項の規定により、土地の形質の変更等の許可を受けようとする者は、土地の形質の変更等変更許可申請書(様式第9)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 法第91条第1項の規定による許可を受けた者は、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、土地の形質の変更等変更許可申請書(様式第10)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 法第24条及び第91条第1項の規定による許可又は承認を受けた者がその許可又は承認に係る工事又は行為を廃止しようとするときは、あらかじめ廃止届を町長に提出しなければならない。
(原状回復の届出)
第12条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したとき、又は同条第2項の規定による町長の指示により必要な措置を講じたときは、直ちに原状回復等届(様式第12)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。