○設楽町町道採択条例

平成17年10月1日

条例第162号

(目的)

第1条 この条例は、町道としての機能的な道路網の整備を図るため、道路に関して路線の統一的な認定に関する事項を定め、もって交通発達に寄与し公共の福祉と生活の安定を増進することを目的とする。

(町道に関する適用法規)

第2条 町道に関しては、他の法令に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第3条 この条例において、「町道」とは、一般交通の用に供する道で町議会の議決を経て、町長が認定したものをいい、トンネル、橋等道路と一体となってその効用をまっとうする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものをいう。

(道路の種類)

第4条 道路の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 1級町道

(2) 2級町道

(3) その他町道

(町道の採択基準)

第5条 前条第1号の1級町道とは、おおむね4.0メートル以上の路面幅員を有し、全町的な基幹的道路網を構成し、かつ、重要な集落と連絡する道路で、次の各号のいずれかに該当するものであって、町長が認定したものをいう。

(1) 主要な集落とこれに密接な関係にある一般国道、県道又は主要的な公共施設とを連絡する道路

(2) 主要な集落を相互に連絡する道路

(3) 主要な集落と集落とを連絡する道路

(4) 交通量が著しく多く、かつ、一般国道又は県道を補完する道路

(5) 主要な集落と町の中心部を連絡する道路

第6条 第4条第2号の2級町道とは、おおむね3.0メートル以上の路面幅員を有し、1級町道以外の道路を補完し、かつ、集落道的な道路網を構成するに必要な道路で、次の各号のいずれかに該当する道路であって、町長が認定したものをいう。

(1) 集落とこれに密接な関係のある一般国道、県道、1級町道又は主要交通施設若しくは主要的な公共施設とを連絡する道路

(2) 集落を相互的に連絡する道路

(3) 集落と主要な生産の場を結ぶ道路

(4) 小集落が1つ又は集団でもって総戸数が15戸から25戸までとなる区域と1級町道とを連絡する道路

第7条 第4条第3号のその他町道とは、1級町道及び2級町道以外の町道であって、次の各号のいずれかに該当する道路で町長が認定したものをいう。

(1) 路面幅員が、おおむね2.0メートル以上の道路で、小集落10戸以上を有する道路

(2) 路面幅員がおおむね2.0メートル以上の道路で、小集落5戸以上を有し社会通念上町道とするのを妥当と認められる道路

(3) 将来集落と集落とを相互的に連絡する道路として、社会通念上町道とするのを妥当と認め、かつ、整備が可能と認められる道路

(4) その他特に必要と認める道路

第8条 町道として採択できる道路は、前3条までの採択基準を具備し、かつ、その道路敷を町に寄附できる道路とする。

(町道採択申請)

第9条 町道として採択を希望する者は、町道採択申請書(様式第1)に、当該道路の道路敷を町に寄附することについての同意書(様式第2)を添付して、町長に申請しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町町道採択条例(昭和54年設楽町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

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設楽町町道採択条例

平成17年10月1日 条例第162号

(平成17年10月1日施行)