○設楽町歴史の里田峯城管理規則
平成17年10月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町歴史の里田峯城条例(平成17年設楽町条例第160号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、設楽町歴史の里田峯城(以下「田峯城」という。)の管理に関する事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 田峯城に管理人を置く。
(休業日)
第3条 田峯城の休業日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日の翌日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、臨時に休業日を定めることができる。
(利用時間)
第4条 田峯城の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。
(1) 建造物その他の施設を損傷すること。
(2) 町長が指定する場所以外の場所にゴミ、吸い殻その他の汚物を捨てること。
(3) 町長が指定する場所以外で喫煙をし、又は火気を使用すること。
(4) 町長が指定する場所以外に車両を乗り入れること。
(5) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、衛生、風紀若しくは保安を害し、又は田峯城の管理上障害となる行為をすること。
(行為の制限)
第6条 田峯城内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 募金その他これらに類する行為をすること。
(2) ポスター、看板、旗、けん垂幕その他これらに類する物を掲示、貼付等の方法により、公衆の目にふれる状態におくこと。
(3) ちらし、パンフレットその他これらに類するものを配布すること。
(4) 町長が指定する場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。
(5) 発火性又は引火性の物品、火薬類、銃砲刀剣その他これらに類するものを田峯城内に搬入すること。
(立入りの禁止等)
第7条 町長は、酒気を帯びていると認められる者その他田峯城の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者又は施設に損害を加え、若しくは加えるおそれのある者に対し、田峯城への立入りを禁じ、又は立退きを命ずることができる。
(利用の許可)
第8条 田峯城を利用しようとする者は、口頭により管理人に許可を申し出て、入城券(様式第1)の交付を受けなければならない。
2 田峯城において御殿を占用して利用しようとする者は、歴史の里田峯城御殿利用許可申請書(様式第2)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(利用の変更の許可)
第9条 利用者は、利用しようとする施設の利用期間その他利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、歴史の里田峯城御殿利用変更許可申請書(様式第4)に利用許可証を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、御殿の利用を変更許可したときは、歴史の里田峯城御殿利用変更許可証(様式第5)を申請者に交付するものとする。
(利用の取消しの承認)
第10条 利用者は、利用しようとする施設の利用の取消しをしようとするときは、歴史の里田峯城御殿利用許可取消申請書(様式第6)に利用許可証を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(許可証の所持等)
第11条 利用者は、入城券又は許可証を所持し、職員の請求があったときは、提示しなければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、許可を受けた目的以外の目的に御殿を利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用者の原状回復義務)
第13条 利用者は、御殿の施設の利用を終わり、又は利用を中止したときは、速やかに利用した施設を原状に復しておかなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、田峯城の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年8月31日規則第21号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。